- 賃上げ促進税制が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度に適用される。
- 給与等支給額の増加に対する税額控除が強化される。
- ガイドブックとQ&A集が令和8年6月15日に更新された。
中小企業向け賃上げ促進税制の強化について
中小企業向け賃上げ促進税制が強化され、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。賃上げを行った企業は法人税(個人事業主は所得税)から税額控除を受けることが可能です。詳細はガイドブックやQ&A集が更新されているため、確認をお勧めします。