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小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠>Q&Aをピックアップしてご紹介します!
「低感染リスク型ビジネス枠」の申請開始!
4/16、小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の申請が開始されました。
「特設ホームページ」と「公募要領」はこちら
・特設ホームページ |
・公募要領(4/19時点) |
なお、公募スケジュールは以下のようになっております。
・公募要領公表 : 2021年3月31日(水)
・申請開始(電子申請のみ):2021年4月16日(金)
・第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
・第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
・第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
・第4回受付締切:2021年11月10日(水)
・第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
・第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
第1回の受付締切は5/12となっておりますので、早めに申請の準備を進めていきましょう!
よくある問い合わせの中からいくつかご紹介します!
さて、今回の記事では主に<低感染リスク型ビジネス枠>のQ&Aをピックアップしてご紹介していきます。
よくある問い合わせは以下のページでご紹介されています!
Q.申請の方法や手続きについて教えてほしい。
A.本事業の申請は、補助金申請システム「jGrants」(Jグランツ)による電子申請でのみ受け付けます。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には3~4週間程度(2021年3月31日時点)を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。なお、本事業に応募申請を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。
これまでの持続化補助金では郵送での申請が可能でしたが、今回の低感染リスク型は『電子申請のみ』となっています。今回対象となる補助事業が、対人接触機会の減少に資する取り組みに制限されていますので、申請についても電子申請のみというのは自然な流れかなと思います。
電子申請は、画面上で各項目の入力や必要書類の添付が求められますが、作業の途中で一時保存が可能ですので少しづつ進めておくことをおススメします。
なお、JグランツやGビズIDに関する詳細は上記にリンクを貼っておりますのでご参照下さい。
Q.具体的にどのような事業内容を想定していますか。
A.新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行う取り組みが該当します。具体的には、コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取組をさらに発展・改良させ、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う取り組みです。
今回の低感染リスク型ビジネス枠では、補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取り組みである必要があります。そのため、対人接触機会の減少に関係のない既存事業の生産活動のための設備投資や単なる取替え更新の機械装置等の購入費用などは対象にはなりません。
※なお、取り組み内容の具体例は以下のようなものが想定されています。
・飲食業の事業者が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入。
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発に係る費用。
Q.緊急事態宣言の再発令による特別措置の要件は何か。
A.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者が対象になります。それらを証明する必要書類として、「緊急事態宣言の影響による事業収入の減少証明(様式3)」の提出が必要です。また、宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置の適用事業者)(様式2-2)の提出も必要になります。
形式的な要件としては、飲食店の時短営業だけなく、不要不急の外出・移動の自粛による影響も対象となります。一方で、売上減少の要件では、2021年1月~3月のいずれかの月と2019年または2020年の同月を比較して30%以上減少している必要があります。
※なお、その他の加点項目としては、以下の2点があります。
・多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること。
※必要書類の提出無し
ただし、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURL記載が必要。
・賃上げ
補助事業完了後に以下A~Dのいずれかに該当する取組を行うこと(補助事業終了から1年後の状況について、交付規程第29条に定める「事業効果及び賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに行う必要があります)。
A.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
B.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小 規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
C.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
D.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
※必要書類の提出有り
上記ABの場合:【参考様式1】賃上げ表明書(給与支給総額)
上記CDの場合:【参考様式2】賃上げ表明書(事業場内最低賃金)
Q.ホームページ制作は対象となりますか。
A.補助事業計画に基づかない自社紹介や既存製品・サービス等の周知・広報のためのホームページ制作費用については対象外です。他方、電子商取引(EC)サイト等を作成し、自社のホームページの中に取り入れるといったシステム経費については、対象になり得ます。
裏を返せば、補助事業計画に基づくホームページ制作費用は対象ということですね。ただ、その場合は対人接触機会の減少に資する新たな取り組みを行う上でホームページ制作が必要であることを【様式1】経営計画及び補助事業計画で示す必要があります。
Q.既に支出した経費も補助対象となりますか。
A.緊急事態宣言の再発令がなされた2021年1月8日以降に発生した経費(見積りは2021年1月8日以前でも可)について、特例的に遡って補助対象経費として申請をすることができます。2021年1月8日以前に発注行為を行っている経費については遡及対象となりませんのでご留意ください。
原則的には交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費が対象となりますが、今回の低感染リスク型ビジネス枠では、特例として2021年1月8日以降に発生した経費も認められることが特徴です。
※なお、今回の補助経費として、感染防止対策費(消毒用用品やアクリル板など)の申請も認められています。
具体的には、補助対象経費のうち、感染防止対策費は補助金総額の1/4(最大25万円)を上限として計上することが可能です。
また、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者については、補助金総額の1/2(最大50万円)を上限として計上することが可能です。ただし、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。
Q.感染防止対策費に充当できる補助金額や補助金総額の計算方法が分かりません。
A.事務局のホームページに、「補助金額計算用補助資料」を用意しています。こちらを活用いただき、感染防止対策費に充当できる補助金額や補助金総額を計算の上、Jグランツ上に転記してください。
なお、申請後に申請書類の内容を訂正することはできません。そのため、記載事項について、十分に確認を行ってから申請ください。
まとめ
以上、小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」のよくある問い合わせのご紹介でした。申請要件や補助対象経費などの詳しい情報は、公募要領(4/19時点版)をご確認ください。
今回の特設ホームページは非常に綺麗で見やすいですね。とても気合を入れて作成されたことが分かります。また、これまでの持続化補助金に比べ、申請方法が簡略化されておりますので、多忙な事業者様にとって負担の少ないように配慮されているように感じます。
当社では、持続化補助金の採択支援実績が豊富にございます。ご検討されている事業者様はお早めにご相談頂けますと幸いです。
今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。
HKSパートナー 中小企業診断士、認定経営革新等支援機関
ひとこと:補助金の制度は要件等が複雑で分かりにくい所があるかと思います。多くの中小企業の皆様に補助金制度を活用して頂けるよう、分かりやすく読みやすい情報をお届けしていきます。