HKSブログ

創業を考えている方は、特定創業支援等事業の支援を受けて証明書をもらおう

創業間もない事業者が、小規模事業者持続化補助金(創業枠)で申請する場合、「特定創業支援等事業」の証明書が必要となります。

特定創業支援等事業とは何なのか?

今回は、あらためて特定創業支援等事業による支援についてご紹介します。

 

今回お伝えしたいポイント1.特定創業支援等事業とは何か?

2.特定創業支援等事業のメリット

3.特定創業支援等事業の要件

特定創業支援等事業とは?

「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業者が、創業希望者等へ①経営、②財務、③人材育成、④販路開拓の4分野を含めた創業の基礎知識習得を継続的に支援する取組で、国が産業競争力強化法により定める事業です。

市区町村が、産業競争力強化法に基づき創業支援等事業計画を作成し、それを国が認定します。

創業者が国の認定を受けた市区町村が定める要件を満たすと、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。

交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連保証の特例などの様々な支援を受けることができるというわけです。

「特定創業支援等事業」の支援内容は、地域の特性により各市区町村毎に多少の違いはありますが、市区町村が商工会議所、地域金融機関等の創業支援等事業者と連携して、4回以上の授業を行う創業スクール、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1ヵ月以上継続して支援を実施しています。

特定創業支援等事業のメリット

「特定創業支援等事業」による支援を受け、創業しようとする方又は創業後5年未満の方は、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連保証の特例、新規開業資金の貸付利率の引き下げ等、各種の優遇措置を受けることができます。

<優遇措置例>

その他、各自治体の創業者向け補助金・助成金の対象条件となる場合があります。

特定創業支援等事業の証明書の交付要件

特定創業支援等事業は、原則4回以上、1ヵ月以上にわたる継続的な支援であり、4つの知識(経営、財務、人材育成、販売開拓)をすべて習得できる内容で計画されています。

各市区町村毎に多少の違いはありますが、代表的な例としては、

・市区町村が連携する創業支援等事業者の創業セミナーを受講し修了すること。

・起業・経営相談窓口で、4回以上、1ヵ月以上、経営相談員やアドバイザー(中小企業診断士等)の支援を受けて、創業計画書を作成すること。

等が証明書の交付要件とされています。

証明書の交付要件を満たした上で、市区町村の窓口に「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を申請することになります。

小規模事業者持続化補助金(創業枠)を利用して資金調達

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書を取得した事業者は、事業資金の調達に、通常の50万円から200万円に引き上げられる小規模事業者持続化補助金の創業枠を利用することができます。

「+」を押すと開きます

小規模事業者持続化補助金(創業枠)の追加申請要件

出所:小規模事業者持続化補助金<一般型>第 13 回公募 公募要領

創業間もない事業者向け補助金については以下も参考にしてください。

特定創業支援等事業の見つけ方

創業スクールなどは、直前になると満席で募集締め切りとなってしまうこともありますので、早めに最寄りの市区町村の創業窓口に問い合わせて情報収集しておくことをお薦めします。
インターネットでは、「特定創業支援等事業 (最寄りの市区町村)」と入力して検索すると便利です。
また、中小企業庁のサイトには、各市区町村の認定創業支援等事業計画の概要が掲載されています。概要の<全体像> で特定創業支援等事業(下線で明示されています)を確認することができます。

中小企業庁:市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要

さいごに

今回は「特定創業支援等事業」についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

創業を考えている方は、創業にあたって必要となる知識が獲得でき、専門家から実践的なアドバイスを受けられる「特定創業支援等事業」を是非とも活用して、「特定創業支援等事業」の証明書を取得してください。

なお、HKSでは、創業間もない事業者が、資金調達のために申請する可能性がある小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金において、多くの支援実績がございますので、よろしければご相談下さい!

今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメントは利用できません。