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農業事業者向け【産地生産基盤パワーアップ事業】補助金のご紹介

こんにちは。ブログ担当のイッセイです。
今週は農業事業者向け補助金について紹介したいと思います。
第17回持続化補助金から新たに一次産業補助事業対象外と追記されており、お困りの農業事業者も多いと思います。かわりに使える補助金候補として、「産地生産基盤パワーアップ事業」についてご紹介させていただきます。
ではさっそく見ていきましょう!

 

今回お伝えしたいポイント1. 産地生産基盤パワーアップ事業について

2.申請要件について

3.取組目標・評価方法について

4.補助金申請の進め方

5.補助事業事例紹介

産地生産基盤パワーアップ事業について

(1)事業目的

本事業は令和6年度農林水産省補正予算110億円を財源として①新市場獲得対策、②収益力向上対策、③生産基盤強化対策を行う農業者補助事業に対して助成を行っている補助金事業です。
具体的には、①輸出等新市場獲得のための貯蔵・加工施設整備、②農業機械の取得・施設園芸省エネ機器の取得・生産資材の導入、③事業承継ハウスの整備・改修等の取組みを支援する事業となります。申請枠として「収益性向上対策」枠、「生産基盤強化対策」枠があります。

令和6年度補正予算 産地生産基盤パワーアップ事業PR版

(2)補助率

補助対象経費の1/2以内、取組内容によっては定額

申請要件について

申請要件は申請枠によって異なりますが、「収益性向上対策」枠は面積要件があり、一定以上の面積で事業を行っていることが申請要件になる点に注意しましょう。また、「生産基盤強化対策」枠は5年以内の事業承継計画を策定することが申請要件となります。

(1)「収益性向上対策」枠申請要件

地域農業再生協議会等が作成する「 産地パワーアップ計画 収益性向上タイプ 」 に参加する農業者 、 農業者団体 農業協同組合 、 農事組合法人 、 農地所有適格法人 、 その他農業者が組織する団体 等で下記要件①②③を満たす事業者が申請要件対象事業者となります。

① 産地パワーアップ計画において基準を満たした成果目標を定めること

② 面積要件を満たしていること

③ 支援対象となる取組みが【整備事業】【基金事業(生産支援・効果増進事業)】に該当すること。

【面積要件】

(2)「生産基盤強化対策」申請要件

地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画(生産基盤強化タイプ)」に参加する農業者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)等で下記要件①②③をみたす事業者。

① 産地パワーアップ計画において基準を満たした成果目標を定めること

② 5年以内に農業用ハウス等を継承者に譲渡する計画があること

③ 事業内容が【整備事業】【基金事業】の対象であること

取組目標・評価方法について

(1)収益性向上対策事業

【取組目標】

①生産コストまたは集荷・出荷・加工コストの10%以上の削減

②販売額または所得額の10%以上の増加

③契約栽培割合の10%以上の増加かつ50%以上にすること

④需要減から需要増が見込まれる品目品種への転換率100%

⑤輸出実績ある場合は輸出出荷量または輸出出荷額の10%以上の増加

⑥輸出実績ない場合は総出荷額に占める輸出割合5%以上または輸出出荷量年間10トン以上

⑦労働生産性の10%以上の工場

⑧農業支援サービス事業体利用割合の10%以上の増加かつ50%以上とすること

【評価方法】
農水省系補助金はポイント制でポイントの高い順に配分対象を選定します。
事業者は、【整備事業】の場合最大2つまで成果目標を設定し、1つの成果目標に対して最大15ポイント(成果目標ポイント10ポイント+現況ポイント5ポイント)で目標設定します。(最大30ポイント=2目標×15ポイント)市町村担当者に聞いたところ満点もしくは満点近い事業者の申請が多いようです。

(2)生産基盤強化対策事業

【取組目標】

①輸出向けの生産開始または輸出額の増加

②重点品目の生産開始または当該品目販売額の増加

③生産コストの低減

④労働生産性の向上

⑤契約販売率の増加

⑥地力の向上

【評価方法】

農水省系補助金はポイント制でポイントの高い順に配分対象を選定します。【基金事業】の場合、最大1つの目標を選択し最大10ポイントで目標設定します。
さらに加算ポイントとして【重点品目】の場合や輸出の取組みかどうかで加算ポイントが決まるほか、【優先枠】として「中山間地域の体制整備」「農産物輸出に向けた体制整備」に加算ポイントがあります。市町村担当者に聞いたところ満点もしくは満点近い事業者の申請が多いようです。

補助金申請の進め方

手続きの流れは下記の通り都道府県市区町村との事前相談からはじまります。
その際に農業普及センター・地域農業再生協議会が同席することがあります。
事前相談で申請可否判断を受け、申請可能な場合、申請書類を市区町村経由で申請を行い、農林水産省から事業計画承認、割当内示(採択通知)されます。
採択後に市区町村に対して交付申請を行い、都道府県経由で補助金交付となります。
このように農水省系補助金は事前相談で申請可否がわかるので、申請可能となった場合は一定レベル採択可能性ありと考えていいと思われます。

① 取組主体事業計画案の作成
② 地域農業再生協議会・都道府県への事業計画の相談
③ 都道府県から国への事業計画の相談
④ 国・都道府県・再生協議会から事業計画の承認
⑤ 取組主体から都道府県へ交付申請
⑥ 都道府県から国への交付申請
⑦ 国から助成金交付
⑧ 都道府県から助成金交付


補助事業事例紹介

(1)「収益性向上対策」
農業事業者から相談件数の多いトラクターのGPS自動操舵システムなどもあります。

(2)「生産基盤強化対策」

園芸ビニルハウス備品消耗品なども対象になります。

 

まとめ

ご覧の通り農水省系補助金は進め方が経産省系補助金と大きく異なります。
経産省系補助金は公募申請完了後に採択可否が決定されるのに対して、農水省系は事前相談初期段階で申請可否が判断でき、申請可となった場合は採択可能性が高いのが特徴です。
農業事業者のみなさまのうち持続化補助金を検討されていた方は、持続化補助金一次産業補助対象外になったことを受けて農水省系補助金も検討してみてはいかがでしょうか。HKSは農水省系補助金に関しても対応できる診断士もいますので、ご相談お申込お待ちしています。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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