会員規約

補助金活用支援会  会員規約

 

「補助金活用支援会会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、補助金活用支援会合同会社(以下「当社」といいます。)と当社が運営する補助金活用支援会についての入会契約を締結した会員(以下「会員」といいます。)または、過去に入会申込みを受領した会員との入会契約詳細を定めるものです。

 

第1条(入会)

会員は、当社と入会契約を締結した時点で会員になるものとします。

 

第2条(会員の条件)

会員は、以下の条件を満たすことを誓約して、上記入会契約を締結するものとします。

(1)一般社団法人中小企業診断協会の定めるコンプライアンス研修の最新版(2022年4月~基礎編 Ver2.0、応用編Ver2.0)を受講済みであること。

(2)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の内容を確認、理解しており、これを遵守すること。

(3)過去に、国・地方自治体などが実施する補助金・助成金事業において、「虚偽の申請」や「目的外使用」「受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する 」といった不正な行為を一切行っておらず、加担もしていないこと。

(4)会員となった後、国・地方自治体などが実施する補助金・助成金事業において、不正な行為を行わず、加担もしないこと。

(5)会員が、以下のいずれにも該当しないこと。

①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

②暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。以下同じ。)

④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与するもの、または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)

⑤総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

⑦特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)

⑧前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者

イ 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること

ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること

ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるこ   と

ホ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること

(6)上記に反する事実があったときには、一般社団法人東京都中小企業診断士協会のコンプライアンス室の指示・決定に従うこと。

(7)当社の競合他社にノウハウ情報を漏洩しないこと

(8)補助金活用支援会の発展に積極的に貢献すること

(9)会員は、上記各項に関する誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。

 

第3条(業務の分担)

会員は、当社の業務に以下の形式で携わり、「HKS採択報酬分配表」に定める内容に従い報酬を受け取ることができます。

(1)紹介

当社に補助金申請支援業務を紹介する。

(2)営業

当社の顧客を開拓し、補助金申請支援業務獲得受注活動を行う。

(3)ライター

当社の顧客からヒアリングを行い、申請書、添付書類を作成し、加点要素を準備する。

補助金申請書作成から交付決定通知書入手までの間、顧客との直接連絡一切を担当する。

補助金申請支援業務遂行のスケジュール管理を行う。

補助金採択後のフォローを行う。

(4)オーガナイザー

補助金申請書作成から交付決定通知書入手までの間、顧客との連絡(電話を除く)を担当する。

ライターの行う補助金申請支援業務遂行の進捗管理を行う。

(5)チェッカー

ライター及びオーガナイザーが行う補助金申請支援業務の品質管理を行う。

なお、会員は、業務分担で携わった当社の補助金申請支援業務について、特段の申し出をしない限り、取扱事例として補助金活用支援会が公開することに同意するものとします。

 

第4条(情報提供責任)

当社は、会員に対し、各種会員向け情報(補助金申請支援に関する専門的な知識及び技術並びに技術競争において有利に働く技術及び経験など)を善良なる管理者の注意をもって、誠実に提供するものとします。

 

第5条(秘密保持義務)

基本契約書記載の秘密保持条項において定めるとおりとします。

 

第6条(情報漏えい対策)

(1)会員は、顧客情報を基本的にメールで送信しないこととし、やむを得ず送信する必要がある場合は、複雑なパスワードを設定することとします。

(2)ファイル共有はDropbox で行うものとし、会員は、有料プランを契約するなどして容量不足にならないように配慮するものとします。

(3)会員は、第2条に定める業務に利用する端末等にアンチウイルスソフトを導入するなどして、情報漏洩対策を怠らないものとします。

(4)決算書や登記簿謄本などの顧客の重要な情報を会員間で連絡する場合は、メールやSlackでの 送信を避けて、Dropbox上で共有することとします。

 

第7条(禁止事項)

会員は、以下の行為をしてはなりません。

(1)各種会員向け情報の提供時に配布している資料、データなどの著作権等は当社に帰属し、当社が提供した各種会員向け情報の一部または全部を許可なく一般に公開すること

(2)当社が提供した各種会員向け情報を、補助金活用支援会合同会社との業務委託契約に定める委託業務遂行以外の目的のために利用すること

(3)各種会員向け情報の提供を受ける権利を第三者に譲渡すること

(4)法令または公序良俗に違反する行為

(5)その他当社が不適切と判断する行為

 

第8条(情報提供の停止等)

1.当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく各種会員向け情報の全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

(1)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、各種会員向け情報の提供が困難となった場合

(2)その他当社が各種会員向け情報の提供が困難と判断した場合

2.当社は、各種会員向け情報の提供停止または中断により、会員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

 

第9条(利用制限および登録抹消)

1.当社は、以下の場合には、事前の通知なく、会員に対して、各種会員向け情報の提供の全部もしくは一部の利用を制限し、または会員としての登録を抹消することができるものとします。

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他、当社が当社の利用を適当でないと判断した場合

2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第10条(規約等の変更)

当社は、本規約をいつでも変更できるものとします。変更された規約の内容は、速やかに適切な方法で通知または公示するものとします。

 

第11条(免責事項)

1.当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。

2.当社は、各種会員向け情報の提供に関して,会員相互または第三者との間において生じた紛争等について一切責任を負いません。

3.前各項に加えて、当社に帰責事由のない不可抗力等一切の事象についても、 当社は責任を負わないものとします。

 

第12条(その他)

1.本規約は、日本国の法律に従って作成されており、日本国の法律に従って解釈されるものとします。また、当社の利用に関するすべての問題は、日本法を準拠法とすることとします。

2.本規約に基づく当社利用についての紛争、疑義、または取り決められていない事項については、当社および会員は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

以上

<改定履歴>

2023年6月1日 新規制定
2023年6月6日 冒頭部分で締結対象者 「または、過去に入会申込みを受領した会員」を追記