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令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金の公募要領が先行公開されました!
2022年3月31日に「令和3年度補正予算事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領(経営革新を除く)が公開されました。
「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3分類で公募を予定しているようですが、今回は「専門家活用」と「廃業・再チャレンジ」の2分類について先行して公募要領が公開されましたので、その内容を簡潔にお伝えしていきます。
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金とは、休業や廃業による経営資源の分散を回避するために設立された、事業引継ぎ及び引継ぎ後の新しい取組みを後押しするための補助金です。事業承継・引継ぎ後の設備投資や販路開拓等の新たな取組を支援するとともに、事業引継ぎ時の専門家活用費用などを支援します。
本補助金は「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つの枠組みに分かれています。それぞれ、支援対象者や補助経費が異なります。補助金の詳細内容については、別の記事を参照ください。
<事業承継・引継ぎ補助金の詳細について>
申請受付期間
4月中旬ごろを予定しているようですが、まだ詳細のスケジュールは公表されていません(4/13現在)。最新情報は公式HPをご確認ください。
【参考リンク】
>令和3年度補正予算事業承継・引継ぎ補助金HP
申請できる3つの分類
◆「経営革新」
本補助金の最も一般的な分類でM&Aや事業承継等をきっかけとする新たな取り組みへの経費を補助します。(補助対象経費の1/2~2/3以内、補助上限600万円)
◆「専門家活用」
経営資源引継ぎ時の士業等専門家の活用への経費を補助します。(補助対象経費の2/3以内、補助上限600万円)
具体的には、事業承継・引継ぎ時に専門家活用する際のコンサル費、M&Aマッチングサイトの登録料や利用料、M&Aリスクに備えるための「表明保証保険料」などの費用を補助します。
ただし、本枠組みを申請するには「経営資源引継ぎの要件」を満たしている必要があります。(これ以外にも細かい要件があります。詳細は公募要領をご確認ください)
【参考資料】
>専門家活用の公募要領
~経営資源引継ぎ要件~
補助事業期間(2023年1月31日まで)に経営資源を譲り渡す者(被承継者)と経営資源を譲り受ける者(承継者)の間で、事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定であること。又は廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であること。
※事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買や、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継は対象外。
【補助対象となる経費(一例)】
・デューデリジェンス実施にかかる費用(各専門家)
・不動産の時価評価にかかる費用(不動産鑑定士)
・FA・仲介とのアドバイザリー契約に基づき支払う報酬(FA・仲介業者)
・不動産売買する際の登記にかかる事務費用(司法書士)
・労務関連手続きをする際にかかる費用(社会保険労務士)
・専任専門家以外から意見を求めるセカンドオピニオン費用(M&A支援機関)
・事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う申請資料作成経費(司法書士、行政書士)
・M&Aマッチングプラットフォームへの登録料
・表明保証保険契約に関する保険料
・商品在庫を専門業者等を利用して処分する際の経費
・所有していた建物や設備機器等を解体する際に支払われる経費
・借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するための経費
【補助対象外の経費(一例)】
・経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
・本補助金に関する書類作成代行費用
・再生計画書の作成等のコンサルティング費用
・経営資源引継ぎを伴わない不動産売買にかかる費用
・生命保険契約にかかる保険料
・自己所有物の修繕費
・消耗品の処分費
◆「廃業・再チャレンジ」
新しい取組を実施するにあたって既存事業等を廃業する際に発生する経費を補助します。(対象経費の2/3以内、補助上限150万円)
2022年より新たに新設された枠組みで、他の枠組み(経営革新、専門家活用)との併用ができるところがポイントになります。
ただし、本枠を申請するにあたっては「廃業・再チャレンジ要件」を満たしている必要があります。(これ以外にも細かい要件があります。詳細は公募要領をご確認ください)
【参考資料】
>廃業・再チャレンジの公募要領
~廃業・再チャレンジ要件~
・併用申請の場合
補助事業期間(2023年1月31日まで)終了日までにM&Aまたは廃業が完了していること。また、廃業に伴う新たな取組みやM&Aによる事業譲渡(譲受)を行ったまたは行う予定であること。
・単独申請の場合
補助事業期間(2023年1月31日まで)終了日までにM&Aまたは廃業が完了していること。また、2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること。加えて、廃業後に再チャレンジ(新法人設立や新事業活動、社会貢献など)に取り組んでいること。
【補助対象となる経費(一例)】
・事業廃業に関する登記申請手続きに伴う申請資料作成経費(司法書士・行政書士)
・精算業務に関与する従業員の人件費
・商品在庫について専門業者等を利用して処分するために支払われる経費
・建物、設備機器等を解体する際に支払われる経費
・借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するための経費
【補助対象外の経費(一例)】
・登記事項変更等に係る登録免許税
・商品在庫を売って対価を得る場合の処分費
・消耗品の処分費
・自己所有物の修繕費
申請にあたっての留意点
①申請はオンラインのみ
本補助金の申請には、電子申請 システム「jGrants(J グランツ)」を利用します。同システムの利用にあたっては、「gBizID プライム」アカウントの取得が必要となります。取得未了の方は、速やかに、「gBizID プ ライム」アカウント取得手続を行いましょう。「gBizID プライム」アカウントの申請・発行には1週間から2週間程度必要です。
<gBizIDアカウントの取得方法>
②今回の公募(第1回目)のみ事前着手の措置があります
通常は交付決定後に着手(契約や発注)した経費のみ、補助対象経費として認められますが、今回の公募(第1回目)のみ事前着手の措置があり、交付決定前2022年3月31日以降の経費が認められます。ただし、第2回目公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
本補助金に関する問い合わせ窓口
申請したい分類によって問い合わせ窓口が異なりますので、ご注意ください。
【事業承継・引継ぎ補助金事務局への問い合わせ先】
経営革新:050 – 3615 – 9053
専門家活用/廃業・再チャレンジ:050 – 3615 – 9043
※お問い合わせ受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
私たちHKSでは様々な補助金の活用を研究しています。事業承継・引継ぎ補助金はもちろん、他の補助金にもご興味やご関心がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上。
HKSパートナー、中小企業診断士、認定経営革新等支援機関
「難しいことをわかりやすく」をモットーに丁寧にかみ砕いてお伝えすることを心がけています。補助金を中心に事業者様の事業支援をしています。とにかく食べるのが大好き!