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小規模事業者持続化補助金「実績報告書のまとめ方(第14回まで)」をご紹介

小規模事業者持続化補助金は、事業実施後に実績報告手続きが完了して初めて補助金が受け取れます。実績報告の内容次第では、補助対象経費と認められなかったり、補助金の入金が遅延する可能性もあります。第14回採択分の実績報告書提出期限は9月10日までとなっておりますので、現在実績報告書作成中の事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。小規模事業者持続化補助金のホームページに「実績報告書のまとめ方(第14回まで)」という専用ページが設けられており、非常に分かりやすく実績報告の申請方法が記載されています。本記事では、「実績報告書のまとめ方(第14回まで)」をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

実績報告の作成から提出までの流れ

実績報告は以下の4ステップで進めていきます。①証拠書類の整理、②報告書の作成、③提出物の整理、④報告書の提出(Jgrantsによる電子申請か郵送)。実績報告の方法には、「紙で報告する方法」と「電子(Jgrantsによるオンライン)で報告する方法」の2つのパターンがあります。申請時と同じ方法で申請する必要がありますので、申請時が電子申請の場合は実績報告も電子申請、申請時郵送の場合は実績報告も郵送で行うことになります。

また、実績報告書のフォーマットは公式サイトからダウンロード可能です。報告書のフォーマットは、採択された回ごとに異なる場合があるため、必ず自分が採択された回に対応する報告書をダウンロードして使用するようにしましょう。

実績報告書作成の基本手順

1.経費の整理と証拠書類の準備

必要な証拠書類が全て揃い、所定の並び順になっていることを確認します。(下図参照)
補助金を利用した証拠書類の整理は、実績報告書の基盤となります。証拠書類が揃えられないと不備となり、申請が差し戻されることがありますので、証拠書類は必ず全て揃えるように注意してください。

2.報告書類の作成
全事業者必須の報告書類と該当者のみ必要な報告書類があります。具体的には、補助金により直接収益が生じる取り組みをおこなった事業者様は、様式第8別紙4「収益納付に係る報告書」が必要になります。また、補助金を活用して購入した設備等が税抜50万円以上の取り組みをおこなった場合は、取得財産等管理台帳(様式第11-1)・取得財産等管理明細表(様式第11-2)の作成が必要です。ここで注意が必要なのが、事業者保管用と提出用で似た書類が2種類あるため、提出の際は、取得財産等管理明細表(様式第11-2)の提出をするようにしましょう。

特別枠で採択された事業者様は枠に応じて必要な報告書が異なります。証拠書類が揃わないことを理由に通常枠へのダウングレード等の措置は認められていませんので、こちらも必ず全て揃える必要がありますのでご注意ください。

報告書類の作成方法については、以下で詳しく説明されていますので、こちらを参照しながら書類作成することをお勧めいたします。

3.提出物の整理
電子申請の場合には、紙の証拠書類を電子化する必要があります。郵送の場合は紙の証拠書類のコピーをとり、コピーを事務局に提出します。原本は事業者様で保管が必要ですので、誤って原本を郵送しないように注意が必要です。電子化の主な方法には、(1)1書類を1ファイルのまま保存し、まとめて圧縮(ZIPファイル化)する方法と、(2)1つの証ひょうをスキャンして1つのPDFファイルにまとめる方法があります。
作成した書類は、ご提出後、事務局から内容についてお問い合わせが来る場合がございますので、必ず元データや原本を保存し、参照できるようにしておきましょう。

4.チェックリストの活用
提出前に必要書類がすべて揃っているか、内容に誤りがないかを確認するために、チェックリストを活用したダブルチェックを行うことをお勧めします。チェックリストは公式ページからダウンロードできます。

よくある不備とその対策

ここからは、私の経験をもとに実績報告時に実際によくある不備例とその対策についてご紹介します。実際にあった事例ですのでご参考になさってください。

クレジットカードで支払った経費の銀行引き落とし明細の添付忘れ

経費の支払いをクレジットカード決済で支払った場合、事業実施期間内に補助事業者の口座からクレジットカード利用金額の引き落としが完了していることが求められます。そのため、経費の支払いを証明する証拠書類はクレジットカーと利用明細だけでなく、銀行口座の引き落とし明細の提出を行う必要があります。

必要書類の添付忘れ

基本的なことなのですが、実際によくある不備です。必要書類の添付忘れであっても事務局からは不備とみなされ、再度申請が必要になります。それにより、再度事務局で審査を受ける必要があるため補助金入金までの時間を浪費してしまう可能性があります。提出書類の数が多い場合は特に注意が必要です。先ほどご紹介したチェックリストを活用し申請前にダブルチェックをすることをお勧めいたします。

交付決定の内容と違う経費での申請

交付決定時に認められた経費と実績報告の内容が異なる場合(例:海外渡航の旅費でA国に出張に行く予定だったが、実際はB国に行った)などの場合は、事前に事務局に相談し、変更申請の手続き(認められない場合もありますのでくれぐれもご注意ください)をしておくことをお勧めいたします。

さいごに

今回は、小規模事業者持続化補助金「実績報告書のまとめ方(第14回まで)」をご紹介させていただきました。ご紹介させていただいた公式ホームページでは報告書類の作成方法について詳しく説明されていますので、実績報告書作成の際はぜひご参考になさってください。初めて実績報告に取り組む方にとっては、予想以上に時間がかかる場合があると思います。私自身の経験から言えることは、時間に余裕を持って準備することに尽きます。14回目の実績報告締切は9月10日ですので、未だの事業者様がいらっしゃいましたら今から着手されておくことをお勧めいたします。

HKSでは、小規模事業者持続化補助金に関するご相談も受け付けております。補助金について不明な点やお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆様の事業をしっかりとサポートいたします。

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