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【決定版】第10~12回事業再構築補助金の事業化状況報告について

はじめに

こんにちは、ブログ担当のイッセイです。
今回は「第10回~12回事業再構築補助金の事業化状況報告について」みていきたいと思います。
補助事業完了年度終了後を初回として以降5年間 必要な「事業化状況・知的財産権報告」は押さえておきたいポイントがありますので解説していきます。
はじめて事業化報告する事業者はわからないことがたくさんあると思いますので、本ブログが少し
でも参考になれば幸いです。
それではさっそくみていきましょう!

今回お伝えしたいポイント1.  事業化状況報告の流れ

2.事業化状況報告の内容について

3.事業化状況報告の留意点~収益納付・補助金返還するケース~

事業化状況報告の流れ

補助事業完了年度の決算終了後に事業化状況報告入力開始日の案内メールが事務局より届きます。

入力開始日になりましたら下記URLにアクセスし、システム入力を開始しましょう。システム入力後に様式13・別紙エクセルのダウンロードを行ってください。

事業化状況報告システムURL

入力期限は決算日の3か月後になります。
(例)補助事業完了日の属する年度の終了日が2024年12月の場合、2025年3月末が第1回事業化状況報告期限。

補助事業の完了の日の属する 年度の終了後を初回として、以降5年間 、 毎年の決算日の3か月後まで に 「 事業化状況・知的財産 権 報告書(下記①② 」(様式第13)、(様式第13の別紙)、「事業化状況等の実態把握調査票(下記③④ 」を 作成します。

事業化状況報告内容

システム登録内容

①「事業化状況」を登録する
②「知的財産権等」を登録する
③「現在の取組状況」を登録する
④「製品等情報」を登録する
⑤「本年度納付額」を確認する
⑥「損益計算書等」を登録する
⑦「文書発信年月日」の登録及び報告書を印刷する
⑧「経営課題アンケート」を登録する

① 「事業化状況」を登録する

事業化状況・知的財産権報告書【①事業化状況】に「補助事業成果の事業化有無」「事業段階」を入力します。

② 「知的財産権等」を登録する

事業化状況・知的財産権報告書の【②知的財産権等】へ出願・取得した知的財産権あれば「内容」入力します。

③ 「現在の取組状況」を登録する

事業化状況等の実態把握調査票【③現在の取り組み状況】に「現在の取組状況」「今後の事業の見通し」「事業化に関する状況」について入力します。

④ 「製品等情報」を登録する

事業化状況等の実態把握調査票【③製品等情報】に「製品等情報一覧」「原価算出表」を入力します。

事業化状況報告の留意点

⑤ 「本年度納付額」を確認する

補助事業から創出した利益が総支出額を上回る収益を生み出している時は収益納付金額を納付します。

留意点①:補助事業を行って事業に係った支出を上回る収益を生み出した場合、総支出額に対する補助金割合分の収益を納付しなければいけません。具体的な計算式は以下の通りです。
E基準納付額=(B本年度収益額-C控除額)A補助金額/D事業類型支出額

※「控除額:(C)」とは、補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額(補助事業に要した経費 補助金確定額)をいいます。
なお、補助事業終了後、翌々年度以降の控除額の算出については、自己負担によって支出した額から補助事業年度終了より前年度までの補助事業に係る収益の累計額を差し引いた額(自己負担額 前年度までの累計収益額)をいいます。

 

留意点②:申請枠によって賃金引上げ要件・要因増加要件などが入っている場合に目標達成できないと補助金返還をしなくてはいけなくなるので気をつけましょう。
~(交付規程第27 条)補助金返還抜粋~第12回公募用補助事業手引きより~
事業類型(A B) において補助率 及び補助上限額の 引上げを受けている補助事業者が 、 事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、次の条件を 達成することができなかった 場合には、補助率 及び補助上限額の 引上げ分の返還を求めます。~給与支給総額を年平均 6%以上引 き 上げるとともに事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
(初回の事業化状況報告で確認)

       ↑

第9回までは初年度達成できなくても5年間累計で達成できればよかったが第10回以降から初回の事業化状況報告で確認へ厳格化されている!

⑥ 「損益計算書等」を登録する

決算書・必要書類・追加報告用エクセルデータ等を登録します。

システム登録する資料
●損益計算書
●貸借対照表
●労働者名簿
●賃金台帳
●製造原価報告書
●販売費および一般管理費明細表
●追加報告用エクセルデータ(システムよりダウンロード)
※決算書をもとに追加エクセルデータを入力してシステムに登録します。

まとめ

事業化状況報告は、補助金採択・交付決定・事業完了後5年間は報告が必要になります。

また、収益納付・補助金返還といった知識は公募申請時には確認していても報告完了までは押さえておくべき内容となります。当ブログが事業化報告をこれから行う事業者の参考になれば幸いです。

HKSでは補助金申請支援をさせていただいた事業者様のみ、ご希望あれば事業化状況報告支援サービスも行っております。本日も最後までお読みいただいてありがとうございました。

 

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