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中小企業成長加速化補助金の審査項目を解説 ポイントはここ!

中小企業成長加速化補助金の1次公募が公表され、6月9日が締め切りです。
興味のある事業者のみなさんは、事業計画書づくりのためさまざまな検討を開始している最中だと思います。

中小企業成長加速化補助金の概要解説ブログはコチラ

今回のブログでは、主に中小企業成長加速化補助金の「対象経費」と「審査項目」を解説します。

採択される事業計画書は、審査のポイントを押さえたものであることが必要ですので、申請のために事業計画書を作成する方は、必ず「公募要領」の審査項目のページをご確認ください。

また、事業計画書づくりの指南書として、補助金事務局が「リーフレット」、「概要資料」もポータルサイトに公開しています。このブログでも参照していますが、たいへん参考になりますので、補助金申請をお考えの方は、ぜひ一読されることをお奨めします。

今回お伝えしたいポイント1.   公募要領の審査項目を押さえて、検討項目に抜け漏れのない事業計画書を作成することが採択を引き寄せます。

2.審査項目の要求に応え、評価される事業計画書を作るためのヒントは、補助金事務局が公開している「公募要領」、「リーフレット」、「概要資料」にあります。

公募要領」、「概要資料」はコチラ

リーフレット」はコチラ

1.中小企業成長加速化補助金とは

中小企業成長加速化補助金は、賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を進めようとする中小企業の取組みを支援する制度です。

<補助金の概要>

以下のとおり、最大で5億円まで補助金が支給される補助金となっています。一方で最低投資額も1億円以上となっており、事業としてある程度の規模の投資が前提となっていることが分かります。

2.対象経費

公募要領には以下の対象経費があげられていますので、それぞれについて解説していきます。

①建物費

②機械装置費

③ソフトウェア費

④外注費

⑤専門家経費

主な対象経費には、投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設費用、中古物件の取得が含まれます。さらに、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費も補助対象となります。一方で、建物の単なる購入や賃貸、土地代などは補助対象外です。

 建物費

【公募要領にはこう書かれています】

(1)建物費

専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他成長投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。

※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。

※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。

※4 撤去・解体費用は補助対象外となります。

※5 補助対象となる建物費等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。

※6 中古建物の取得に際しては、見積書に加えて、業者選定理由書の提出が必要になります。

<引用資料「公募要領」p9 >

(ポイント解説)

専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費が対象となります。

建物の単なる購入や賃貸、土地代は対象外。また、生産設備等の導入に必要なものに限り、「土地」は補助対象外です。

② 機械装置費

【公募要領にはこう書かれています】

(2)機械装置費

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費

② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。

※2 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります。

※3 補助対象外設備に関する経費(据付け、運搬等)は補助対象外となります。

※4 機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は原則として機械装置費に含めます。

※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。

※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。

※7 「据付け」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。

※8 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

※9 補助対象となる機械装置等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。

<引用資料「公募要領」p9、10 >

(ポイント解説)

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象であり、「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外。機械装置と切り離すことのできない付帯工事は原則として機械装置費に含める。

③ ソフトウェア費

【公募要領にはこう書かれています】

(3)ソフトウェア費

① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵令第 15 号)における「事務機器及び通信機器」、「ソフトウェア」、「電気通信施設利用権」に係る費用が対象です。
※2 自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。
※3 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外となります。
※4 クラウドサービス利用に要する経費について、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。
※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。(参考3)
※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用されるソフトウェア等の機能を高めるために行うものです。
※7 補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。

<引用資料「公募要領」p10、11 >

(ポイント解説)

① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費

② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

④ 外注費

【公募要領にはこう書かれています】

(4)外注費

補助助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費

※1 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。

※2 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外となります。

※3 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象外となります。

※4 外注先との書面による契約の締結が必要です。

※5 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置費」に計上してください。

<引用資料「公募要領」p11 >

(ポイント解説)

補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費は外注費として認められます。

⑤ 専門家経費

【公募要領にはこう書かれています】

(5)専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

※1 応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。

※2 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※3の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。

※3 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円 以下
 上記以外:1日2万円以下

※4 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。

※5 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。

<引用資料「公募要領」p11、12 >

(ポイント解説)

補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費も専門家経費として補助対象経費として認められます。

本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象。

応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外となります。

3.審査基準

公募要領には以下の審査項目があげられていますので、それぞれについて解説していきます。

①経営力

②波及効果

③実現可能性

※出典:中小企業成長加速化補助金「概要資料」

 経営力

【公募要領にはこう書かれています】

①経営力

(ア) 将来の売上高100億円に向けた中長期的なビジョンや計画を有しているか。その上で、補助事業期間を含む今後5年程度について、経営者の明確なシナリオとともに事業戦略が論理的に構築され、その中で当該補助事業が効果的に組み込まれているか。事業戦略は、自社の成長余力、変化余力を最大限伸張し、従前よりも一段上となる成長を目指した企業の行動変容が示されたものとなっているか。その中において、高い売上高成長率及び高い付加価値増加率が示されているか。

 

(イ) 市場・顧客動向を始めとした外部環境と、自社経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みの内部環境を分析した上で、当面の事業戦略が論理的に構築され、本補助事業が効果的に組み込まれているか。商品・サービスのユーザ、市場及びその規模が明確で、市場ニーズの有無の検証などがなされているか。自社の優位性や特性が確保できる差別化された計画となっているか。

 

(ウ) 適切な成果目標等が示され、その達成に向けて効率的に管理する体制が構築されているか。

 

(エ) コンソーシアム形式の場合には、連携の意義・目的が明確であり、相乗効果が見込まれるか。

<引用資料「公募要領」p21 >

(ポイント解説)

審査では、「将来の売上高100億円に向けた事業者さんの経営戦略上における本補助事業の位置付けを踏まえて、補助事業を通じて持続的な成長につながるか?」 が問われます。

・今後5年程度において:自社のありたい姿、経営者の明確なシナリオ

・外部、内部環境分析をした上で、当面の事業戦略、及び、本補助事業の効果的な組み込み

・会社全体・本補助事業双方の成果目標と管理体制構築 が申請書の記載に求められ、長期成長ビジョンの中での補助事業の位置付けや補助事業が企業自身の成長にどのようにつながるかについて、投資判断に必要な「経営力」の観点から審査されます。

 波及効果

【公募要領にはこう書かれています】

② 波及効果

(ア) 地域への波及効果として、投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げの計画が具体的かつ妥当であり、賃上げ要件の水準を上回るものとなっているか。

 

(イ) 域内仕入の拡大や地域における価値創造などに資する事業であるか(例えば、川上の調達先・川下の販売先などサプライチェーンを通じた波及効果がある事業か、ものづくりの高度化やイノベーションの創出など産業競争力を強化し新たな価値創造に資する事業であるか、地域資源の積極的な活用などを通じ地域の経済成長を力強く牽引する事業であるか。

 

(ウ) 下請取引先等に対する適切な取引姿勢(パートナーシップ構築宣言の実施等)、自然災害や感染症、サプライチェーン寸断等に対するレジリエンス(事業継続力強化計画の認定取得など BCP を策定していること)、女性活躍や仕事と子育ての両立などに配慮した職場環境整備(えるぼし認定、くるみん認定の取得等)など、地域のモデル企業としての取組を進めているか。

<引用資料「公募要領」p21、22 >

(ポイント解説)

・投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げ計画が具体的か。賃上げ要件の水準を上回るものとなっている取組。

・地域における価値創造などに資する事業であるか。

・パートナーシップ構築宣言の実施、事業継続力強化計画の認定取得、えるぼし認定、くるみん認定の取得など、地域のモデル企業としての取組。

上記が申請書の記載に求められ、本補助事業により、賃上げ、地域への価値創造が見込まれる取組について、「波及効果」の観点から審査されます。

 実現可能性

【公募要領にはこう書かれています】

③実現可能性

(ア) 計画を実施可能な経営体制が構築されており、早期に投資が実行され、確実に効果が得られると見込まれるか。

 

(イ) 補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているか(ローカルベンチマークによるスコアリング)。

 

(ウ) 金融機関のコミットメントが得られているか(確認書を発行した金融機関の担当者等がプレゼンテーション審査に同席する場合の加点等)。

<引用資料「公募要領」p22 >

(ポイント解説)

※「金融機関による確認書」を提出のうえ、確認書を発行した金融機関の担当者等がプレゼンテーション審査に同席した場合には加点される。

・補助事業に必要な資金・体制等が十分に確保

上記が申請書の記載に求められ、政策目的に合致した取組であり、かつ、補助事業に必要な資金・体制等が十分に確保されているかについて、「実現可能性」の観点から審査されます。

4.提出書類

提出書類は、以下となります。

①投資計画書 (様式1)

②投資計画書 別紙 (様式2)

③ローカルベンチマーク (様式3)

④決算書等 (3期分)

⑤金融機関による確認書 (様式4)

⑥リース取引に係る誓約書 (様式5)

⑦リース料軽減計算書 (様式6)

※⑤、⑥、⑦は該当者のみ

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。公募の対象経費、審査項目、提出書類についての詳細をお伝えしました。採択される事業計画書は、審査のポイントを押さえたものであることが必要です。審査項目に対して抜け漏れがないように事業計画書を作成することは、新規事業を成功させるうえで抜け漏れのないように検討を尽くすことにつながります。

補助金活用支援会(HKSでは各種補助金において、多くの支援実績がありますので、よろしければご相談下さい!

 

 

今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

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