ものづくり補助金とは

ものづくり補助金申請の注意事項と申請のポイントを解説

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  • 革新的な製品・サービスを開発したい
  • 新しく革新的な製品やサービスを考えているが、資金に余裕がない
  • 新製品の試作や実証実験をしたいが、資金の余裕が無い

返済不要の補助金を活用して、あなたのアイデアを実現してみませんか?

ものづくり補助金(正式名称「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

「補助金とは」のページでも、ご紹介したとおり補助金にはいくつもの種類がありますが、中でも、製造業で注目されている補助金として、通称「ものづくり補助金」が挙げられます。2020年に実施される正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」となりました。

ものづくり補助金が中小企業に人気のワケ

ものづくり補助金は、新しいものづくりやサービス開発に挑戦する中小企業と小規模事業者を支援するため、中小企業庁が実施する補助金制度です。
従来、補助金は、技術開発や市場拡大など公共の利益の追求が目的だったため、研究開発や試作を行う大企業や大学の中心に交付されていました。
一方、ものづくり補助金は、景気対策としての側面から、企業の設備投資を促進する狙いを持っており、製造設備など行う中小企業を中心に、交付される補助金となっています。
これにより、補助金に関心がなかった事業者にも注目されています。

ただし、ものづくり補助金では、補助の上限額や設備投資の必要・不要は類型により異なるので慎重な検討が必要です。
さらに、実際に補助を受けられるか・補助金額がいくらになるかは「事前の審査」と「事後の検査」の結果次第。支払いも事業実施後となるので、こうした全体スケジュールを把握した上で申請事業の計画を立て、事前審査の書類作りと事後検査対応を確実に行う必要があります。
ものづくり補助金は、年度ごとに新しい「公募要領」が発表され、その内容に則って公募が行われます。各事業者は、この公募要領に沿って申請書類その他を作成し、窓口となる最寄りの地域事務局に提出。地域事務局は、これを公正に審査し、採択・不採択を決定します。
補助金の予算額や公募要領は毎年少しずつ異なりますが、直近では2018年(平成30年)2月28日に平成29年度補正分(予算規模1000億円)の公募が行われ、4月24日まで公募が行なわれています。この最新の公募要領に基づき、2018年版ものづくり補助金の申請について紹介しましょう。

どんな会社、事業がものづくり補助金の対象なのか?

ものづくり補助金は、認定支援機関(※)の支援を受けて革新的な商品や、サービスを開発する中小企業・小規模事業者を対象としています。
日本国内に本社・開発拠点がある中小企業ならどこでも応募できますが、「中小企業かどうか」は業種ごとに規定があります。例えば製造業関連では、製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業で資本金3億円以下、従業員数300人以下の企業です。
また、ゴム製品製造業(タイヤ・チューブ・工業用ベルトなどの製造業を除く)は、資本金1億円以下で従業員数900人以下の企業が中小企業と規定されています。

※「認定支援機関」とは
中小企業の経営に関わる公的支援機関として、国が認定した各種の専門家や専門機関のこと。
金融機関や税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士など、全国に2万5060機関(平成28年5月現在)が認定されており、中小企業の依頼に応じてこれらの専門家がチームを組んでサポートしてくれます。
ものづくり補助金の申請では、この認定支援機関と連携した取組みが前提とされています。

次に、交付にふさわしい事業について、見ていきましょう。
ものづくり補助金交付にふさわしい事業とは?