HKSブログ
「小規模事業者持続化補助金」採択後の流れを解説
小規模事業者持続化補助金の採択後にやるべきことって?
今回は「小規模事業者持続化補助金の採択後」のお話です。
第5回小規模事業者持続化補助金<一般型>(6月4日受付締切)を申請して、今まさに採択・不採択の結果を待っているという事業者様もいらっしゃることと存じます。
申請手続きに関しては、内容に不備があると「不採択」となってしまうため、皆様もネットで情報収集したり事務局に問い合わせて調べ尽くしたと思います。
ただ、その時点では「採択後のことは採択されてから調べよう」と後回しにされたかもしれません。
なんとか頑張って期日までに申請できたものの、で、この後どうなるんだっけ?とお思いの方は意外に多いのではないでしょうか。
せっかく採択されたのに「やるべきこと、やるべきタイミングを正しく理解できていかなったため、いつまで経っても補助金が振り込まれない」といったことのないように、念のための確認も含めてぜひご覧下さい。
【ご注意下さい!】
今回は「採択後の流れ」をご確認いただくことを目的にしています。
詳しい内容は必ずそれぞれの「募集要項」や「手引き」「規程」をご確認下さい。
■小規模事業者持続化補助金<一般型>
・第5回受付締切分以降の公募要領「第10版」
・第6回受付締切分以降の公募要領「第11版」
■小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
・第5回受付締切分の補助事業の手引き
■小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
・公募要項「第6版」
申請から確定までの流れ
日本商工会議所のホームページに掲載されている「持続化補助金の手引き<一般型><コロナ特別対応型>」に申請から確定までの流れが図として掲載されていたので、そちらを元に確認します。
掲載ページ:持続化補助金の手引き
この図の①から⑥について、より詳しく説明します。
ここからは、左側が「補助事業者(申請者)」で、右側が「補助金事務局」です。
当補助金を申請した事業者様は左側がご自身と読み替えて下さい。
①採択
審査の結果、事務局から「採択」あるいは「不採択」の結果の通知書が送付されます。
これが待ち遠しい!ですね。
②交付決定
採択された事業者に事務局から交付決定通知書が送付されます。
これを受けて、事業者は補助事業に係る発注・契約・支出行為が可能となるのが、原則ルールです。
【ご注意下さい!】
ただし、<コロナ特別対応型>と<低感染リスク型ビジネス枠>では、特例として、過去に発生した経費を遡って補助対象経費として認めているため、公募要項をご確認下さい。
また<コロナ特別対応型>では、補助金の概算払いを希望する事業者に対し、交付決定後に交付決定額の50%の概算払いを行うとされていますが、<一般型>の場合は「一切認めない」とされているため、こちらも公募要項をご確認下さい。
③事業実施
<(必要ある場合のみ)計画変更>
いよいよ補助事業を実施します。
補助事業の内容または経費の配分、経費区分を変更したい場合がありますが、その際に事業者はあらかじめ事務局に補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書を提出し、許可を求めます。
※内容によっては、計画変更が認められない場合もあります。
<(必要ある場合のみ)補助事業の中止(廃止)等>
補助事業を中止、または廃止しようとするとき、実施期限までに、事業者は事務局に補助事業の中止(廃止)申請書を提出して下さい。
④事業終了
<実績報告書等の提出>
事業が完了しました。
事業者は、「補助事業が完了したときから 30 日以内」または「交付規程で定められている最終提出期限」(第5回受付締切分であれば2021年11月10日(水))のいずれか早い日までに事務局に届くよう、実績報告書、支出内訳書、経費支出に係る証拠書類等、必要な提出物を送って下さい。
【ご注意下さい!】
「精算払請求書」のご送付は、実績報告書提出のタイミングではありません!
事務局は、提出物の送付を受け、内容を精査します。
⑤確定通知書の発信
事務局で、必要な提出物がそろっていること、全て補助対象経費となる支出が適正になされていることの確認が終わると、補助金の額を確定して確定通知書で通知します。
⑥精算払請求書の提出
事務局から示された確定額をもとに、事業者は補助金の精算払いを補助金精算払請求書で請求して下さい。
*補助事業期間に補助事業の事業化の成果として、直接的に利益が発生した場合は、交付すべき補助金の額の範囲内で、収益金相当分が減額(相殺)されます。
請求書を受け取った事務局は補助金を事業者に振り込みます。
振り込み(送金)完了の通知文書送付は行われないため、通帳記帳にて入金確認をする必要があります。
ココがポイント!
実績報告書を提出した後、順次、事務局による①内容の審査(提出書類の不
備・不足等がある場合は修正・追加提出が必要)、②確定通知の発信、③精算払請
求書の受理・確認、④補助金交付(振込)手続きを経て、補助金の交付(振込)と
なります。
これで、補助金の手続きは完了です。
しかし、これで全てが終了ではありません。
国などの会計検査に対応するため、補助金の対象となる領収書や実績報告書(交付規程・様式第8)の写し等を含む一連の証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管しておく義務があります。
また、補助金で取得した資産(単価 50 万円(消費税抜き)以上のもの)を処分しようとする場合、一定の期間(取得日から5年間もしくはそれ以下の期間)は、事前の許可が必要となります(併せて納付金の納付が必要な場合があります)。
補助事業終了後も十分に注意しましょう。
全力で伝えたいもう一つの「ポイント」!
実績報告書の提出は、報告書自体を作成する手間はそれほどでもありませんが、証拠書類の準備が本当に大変です。
下記に貼ったリンク(手引き)の17ページ(下部)から20ページの「証拠書類の記載事項」をご覧下さい。
■小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
・第5回受付締切分の補助事業の手引き
例えば、社長自らが事務作業をやられている事業者様の場合、かなりの負荷がかかることになる筈です。
とにかく①証拠書類を残すこと、②整理して提出すること、この2点は特に徹底して下さい!
まとめ
このように、採択されたとしてもやるべきことを正しいタイミングで行わなければ、補助金が振り込まれません。
特に、事業終了時に実績報告書、支出内訳書、経費支出に係る証拠書類等、必要な提出物を事務局に提出するタイミングは早ければ早いほど良いでしょう。
事業が完了してから全て着手するのでなく、できれば事業と並行して提出物の作成を進めたいものです。
とはいえ、証拠書類の内容に齟齬があると「確定通知書」の発信が遅れることになるため、正確性も重要です。
補助金の入金が遅れると、資金繰りにも影響します。
そういった意味からも、後で慌てて見積書、発注書、納品書、請求書、領収書等の証拠書類をかき集めるようなことがないように初期段階からしっかり管理を行っていただき、今回ご紹介した手続きを迅速に行えるようご準備ください。
今回は小規模事業者持続化補助金の審査結果で「採択された後」のお話でした。
もし今後、小規模事業者持続化補助金の申請をご検討の際はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
HKSパートナー、中小企業診断士です。
補助金をできるだけ分かりやすくご紹介したり、事業者様のお手伝いをしたりと幅広く活動しながらも、日々勉強の毎日です。
どこかでご縁を頂けましたら幸いです。