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事業再構築補助金 よくある申請時の不備事例紹介

前記事でもご案内した通り、事業再構築補助金の第3回公募(応募締切:9月21日)が開始しました。締め切りに向けて準備されている事業者様も多いのではないでしょうか?

補助金申請には多くの書類が必要であり、その記載の仕方も複雑なものが多いため、労力がかる上に不備が発生しやすい作業です。しかし、申請内容に不備があったとしても補助金事務局が指摘して再提出を認めてくれるケースはほとんどありません。基本的には要件を満たしていないとして不採択になってしまいます。

そこで今回は、事業再構築補助金事務局より公表された「申請時の書類不備」についてお伝えしたいと思います。どんなに優れた事業計画を作っても申請時に不備があっては審査の土俵に上がることすらできませんので、書類の不備には最大限の注意を払いましょう。(事業再構築補助金事務局より公表された元の資料はこちら

意外と多い書類不備

事業再構築補助金第1回公募の採択結果が公表されましたが、申請時に提出された書類の不備等によって申請要件を満たさなかった申請はどのくらいあったと思いますか?

なんと2,992件、全体の15%近くが要件を満たさずに提出されていたようです。(令和3年6月公表:事業再構築補助金第1回公募の結果についてより)

では具体的にどのような不備があったのか。事業再構築補助金事務局の公表では、第1回公募で要件を満たさなかった4つの事例が紹介されています。それぞれについて見ていきましょう。

事例①「売り上げ減少要件」書類の不備

  • 売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。
  • 売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

すべての事業類型(通常枠、緊急事態宣言枠など)に当てはまる「売り上げ減少要件」に関する書類の不備です。不備が多かった背景には事業者様によって提出必要書類が異なる複雑さがあると考えられます。自社が何を提出すればよいのか、下記注意点とリストを参考に必要書類を整理してみてください。(申請時には必ず公募要領をご確認ください。)

◆注意点

  • 法人と個人事業主で異なる。
  • 売上高減少として選択された任意の3カ月が決算で確定しているかいないかでも異なる。
  • 個人事業主でも青色申告か白色申告かでも異なる。

◆必要書類リスト

※必要書類①と②はコロナ前後のそれぞれの年度分が必要になります。                            ※e-taxで申請している場合は「受信通知」も必要になります。                                 ※提出前には、本表だけではなく必ず公募要領を確認して下さい。

~概要~

  • 申請者:法人
  • 決算月:11月(決算書:2019年12月~2020年11月が最新)
  • 売上減少として選択した任意の3か月:2020年10月~12月(決算未確定月あり)
  • 上記3か月の比較対象となるコロナ前の3か月:2019年10月~12月
  • ~売上高減少要件にかかる必要書類~

  • 確定申告書別表一の控え(2019年10月~12月を含むもの)
  • 決算が確定した年度の法人事業概況説明書の控え(2020年10月~11月を含むもの)
  • 決算が確定した年度の法人概況説明書の控え(2019年10月~12月を含むもの)
  • 決算が確定していない月の売上台帳(2020年12月分)
  • 決算が確定していない月の確定申告の基礎となる資料(2020年12月分)
  • 事例②「認定支援機関要件」書類の不備

    • 「認定経営革新等支援機関による確認書」の法人名等が申請者と異なる。
    •  認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。

    こちらもすべての事業類型(通常枠、緊急事態宣言枠など)に当てはまる「認定支援機関要件」に関する書類の不備です。事業再構築補助金の申請にあたっては、事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する必要があります。その証明として提出が求められているのが今回の書類である「認定経営革新等支援機関による確認書」です。本確認書は自作せずに、必ず認定経営革新等支援機関に作成を依頼しなければいけません。まだ認定支援機関が決まっていない事業者様はこちらの記事(認定支援機関の選び方)も参考にしてください。

    ◆注意点

    • 認定経営革新等支援機関が作成する書類のため、自社で記入せず作成を依頼する
    • 申請補助金額が3000万円を超える場合は、金融機関による確認書の提出も必須。

    事例③「事業財務情報」書類の不備

    • 経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない

    こちらも申請する全事業者が必須で提出する「事業財務情報」に関する書類の不備です。財務諸表(決算書)を添付すればよいのではなく、経済産業省が運営している中小企業向けのポータルサイトミラサポplus」の中にある電子申請サポートで作成した「事業財務情報」をPDF化したものを添付しなければなりません。こちらの作成方法やPDF化については経済産業省が解説動画を用意していますので、そちらを参照の上、作成してみてください。

    ※ミラサポplusの解説動画はこちら

    ◆注意点

    • 必ずミラサポplusの電子申請サポートから作成した事業財務情報を添付する
    • 同じくミラサポplsuで作成できる活動レポート(BIレポート)は添付不要

    事例④「添付書類全般」の不備

    • 添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

    一見なさそうなミスですが、事例④として公表されているということは、相当数このようなケースがあったと推測できます。セキュリティ上、社外秘資料はパスワードをかけて共有しているケースも多いと思います。当たり前のことですが申請時にはパスワードが外れていることを確認した上で、添付しましょう。ファイル破損については作業途中で強制シャットダウンする、拡張子を人為的に変更するなど、人為的なエラーで発生するケースもあります。こちらも当たり前のことですが、申請前にはファイルが開けるか最終確認した上で、添付しましょう。

    ◆注意点

    しっかりとファイルが開けるかを確認してから添付する。

    おわりに

    繰り返しになりますが、書類不備によって申請要件を満たさずに不採択になるのは非常にもったいないことです。一方で、不備が発生してしまうのも仕方がないと思うほど、申請書類が多く、記載方法が複雑なのも事実です。

    だからこそ、自分の一人の力に頼り過ぎずに複数人でチェックするなど、不備を見逃さない体制で申請を行うことが重要です。

    今回ご紹介したのは補助金事務局から公表されている代表的な書類不備事例ですが、これ以外にも公募要領には多くの要件が掲載されています。HKSでは不備を見落とさないための独自のチェックリストを用意し、それをもとに専任者(チェッカー)が申請書類を細かくチェックする体制で補助金申請の支援をしております。

    申請をお考えの事業者様いらっしゃいましたら、お気軽にお問合せ下さい。

     

     

    ※事業再構築補助金事務局から公表された元の資料はこちら

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