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事業再構築補助金 実績報告の注意点~こんなケースはどうする?~

はじめに

こんにちは、ブログ担当のイッセイです。

今回は事業再構築補助金の実績報告時の注意点について解説していきたいと思います。

交付決定後に認定支援機関の支援終了となり、実績報告を事業者のみでされるケースも多いと思います。本業で忙しい中、不慣れな申請作業はなかなか大変ですよね。

(ご参考)2022年6月ブログ「「実績報告で困らないため」のポイント(事業再構築補助金)」

今回はそんな事業者のみなさまへはじめて実績報告する時に「こんなケースはどうする?」と実際感じた内容の紹介なので、参考にしていただければと思います。

それではさっそくみていきましょう。

今回お伝えしたいポイント

1.実績報告の様式ダウンロード・提出書類リストアップを忘れずに

2.事前着手時実績報告書の提出期限

3.補助金1,000万円超の対象資産保険加入について

4.補助金1,000万円超の小規模事業者BCP作成について

5.様式第6別紙1の記載方法

6.様式6別紙1―2事業実施期間の事業終了年月日について

注意点1:実績報告の様式ダウンロードを忘れずに

実績報告には様式6別紙1~4と様式7の作成、必要書類の提出が必要です。

様式ダウンロードは期限がありますので、交付決定したらまず様式と実績報告マニュアルのダウンロード・必要書類のリストアップからはじめましょう。補助事業期間内に補助事業を実施して円滑に実績報告を行うことが肝要です。

ケース1「交付決定したらどうする?」

交付決定後補助事業完了したら「実績報告マニュアル」をダウンロードして必要書類のリストアップからはじめましょう。また、Jグランツにログインして様式6別紙1~4をダウンロードしてPCに保存しておきましょう。

実績報告マニュアル:https://jigyousaikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf

Jグランツ様式6・7:https://jigyou-saikouchiku-shinsei.jp/login.aspx?ReturnUrl=%2f

注意点2:実績報告書の提出期限

実績報告書の提出期限は、次のどちらかの早い日です。

期限までに実績報告書が提出できないと、補助金が支給されませんので、早めに準備して提出しましょう

  • 補助事業完了日から起算して30日を経過した日
  • 補助事業実施期間終了日

ケース2:事前着手して期限が過ぎていたらどうする?

事前着手申請をしてすでに補助事業が完了している場合もあると思います。その場合は交付決定後速やかに報告するという事務局回答でした。

注意点3:保険加入について

補助金額が1,000万円超のときは対象設備に対して火災保険等の風水害を含む自然災害による損害を補償する保険又は共済への加入を小規模事業者以外は義務付けられています。

ケース3:1,000万円超の補助金の場合はどうする?

補助事業で取得した単価50万円以上の財産に対して、中小企業は付保率30%、中堅企業は40%以上の保険に加入しましょう。

「実績報告書等作成マニュアル」建物費に必要な書類一覧(16P―6)には記載がなく、証拠書類提出時の注意事項(23P―7)に記載あり、最後まで読まないとわからないので注意が必要です。

注意点4:小規模事業者の保険に代わる取組み

小規模事業者の場合、補助金額1,000万円超の補助対象資産に対して保険加入は義務ではなく加入推奨となっています。保険または共済へ加入していない場合、それに代わる取組としてBCP計画で代用できるとされています。

この際の小規模事業者は常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽産業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社または個人事業主を指します。

ケース4:小規模事業者で補助金額が1,000万円超の場合どうする?

小規模事業者で補助金額が1,000万円超の場合、保険加入またはBCP計画策定を検討しましょう!具体的には「ハザードマップ」作成や「顧客情報等のバックアップシステム構築」などがあります。

注意点5:様式第6別紙1についての記載方法

様式第6別紙1は補助事業内容の報告書となっています。特にマニュアルには記載方法が載っていないため、事務局にどういう記載を求めているのか確認してみました。

ケース5:「様式第6別紙1-6「補助事業の具体的内容と得られる成果」「取得した資産活用方法」には具体的に何を書いたらいい?

「事業の内容と得られる成果」は既存事業と新事業のシナジー効果を軸に書きましょう。(例)新事業により来店頻度が高まって、既存事業の売上増加につながった等。「活用方法」は取得資産の用途を中心に記載しましょう。(例)新店舗を改修し〇〇食堂を新規オープンした等。

 

注意点6:事業完了年月日について

様式6別紙1-2「事業実施期間」では事業開始年月日がデフォルトで入力されています。事業完了日は事業開始日より後にする必要があります。

ケース6:様式6別紙1―2事業実施期間の事業終了年月日はどうする?

事業年月日が事前着手申請をして2022年に実施しているにもかかわらず2023年と記載してあったケースの紹介です。この場合は事業開始年月日以降の日付ではエラーが出てしまうので事後の日付を入力するしかないという事務局回答でした。入力されている事業開始年月日が実際の事業開始年月日と違う時は完了年月日は開始年月日より後にしましょう。

まとめ

事業再構築補助金は補助事業を完了して円滑に実績報告することが肝要です。採択は事業者にとって通過点であり、交付決定・補助事業完了・実績報告・精算払い請求をして初めて事業化と補助金交付となります。HKSでは事業計画書作成支援した事業者様に対してご希望あれば実績報告書作成支援(別契約)も行っていますのでご安心くださいませ。

ご相談・お申込はコチラまで。

今年のブログは今回が最後になります。今年一年間最後までお読みいただいてありがとうございました。

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