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【独立・副業を考えている方必見!】開業届の基礎知識

人生100年時代ともいわれる現代において、自分自身の生き残り戦略として「副業」や「独立」といった選択肢もお考えの方も多いと思います。これから何か新しいビジネスを始めようとしたときに必要となるのが“開業届”です。今回は開業届の必要性や出し方、出した時のメリットについて説明していきます。

開業届とは

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類のことです。正式には、「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、廃業時にも同じ書式を使用します。開業届を提出することで、個人事業主として事業を開始することができます。
※法人として会社を設立する場合は、「開業届」ではなく、「法人設立届出書」を提出する必要があるのでご注意ください。

【個人事業の開業・廃業等届出書】

※クリックで拡大できます。

なお、画像の開業届は国税庁HPよりダウンロードしたもので、黄色い吹き出しは「個人番号を入力する場合は、半角英数字で入力ください。」と表示されます。開業届の入手方法は後程ご紹介します。

開業届の提出は義務?

所得税法229条においては「その事実があった日から一月以内に税務署長に提出しなければならない」と定められており、提出は義務づけられているので、原則提出が必要です。
しかし、提出しないまま事業を行っていても罰則はないため、提出しないままに事業をしている方もいらっしゃいます。
開業届を提出することで得られるメリットもありますので、まだ提出されていない方がいましたら、ぜひ提出しましょう。

所得税法229条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

開業届を出すことで得られるメリット

開業届を提出し、個人事業主となることで得られるメリットを3点にまとめてみました。

①事業用の銀行口座開設ができる

開業届を提出することで、屋号を名義とした銀行口座を開設することができるようになります。個人名義のものを事業用の口座として使っても問題はありませんが、屋号の入った銀行口座を作ることで「信頼の向上(特に事業者の顔が見えないネット販売など)」「プライベートと事業の使い分けで収益や経費の管理が容易になる」といった期待ができます。

②節税効果の高い青色申告を利用できる

確定申告に青色申告を利用することができるようになります。青色申告を利用することで、通常の白色申告に比べて特別控除を受けることができたり、赤字繰り越しができたり、家族の給料を全額経費にできたりと、節税につながるメリットを多く享受することができます。
※青色申告を利用するには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」も共に提出する必要がありますのでご注意ください。

【所得税の青色申告承認申請書】※クリックで拡大できます。

【関連リンク】
国税庁HP/所得税の青色申告承認申請手続

③各種補助金を申請できるようになる

一般的に小規模持続化補助金や事業承継・引継ぎ補助金といった各種補助金を申請する場合は、法人又は個人事業主である必要があります。申請時には開業届の控えの提出が必要になる場合が多く、開業届を提出していないフリーランスの方は申請することができません。

【個人事業の開業・廃業等届出書(控用)】

※クリックで拡大できます。

そのほか、小規模企業共済の申込み創業融資を受ける際にも開業届の控えを求められることがありますので、早めに提出することを推奨します。

【関連記事】
補助金を知る

開業届の入手方法

開業届は「最寄りの税務署の窓口」または「国税庁のHP」から入手することができます。
以下にリンクを貼っておきますので参考にしてください。

【参考リンク】
〉最寄りの税務署検索⇒国税庁HP/税務署の所在地などを知りたい方
〉開業届のPDFダウンロード先⇒国税庁HP/[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の提出方法

開業届の提出方法は①税務署へ持参②税務署へ郵送③オンラインで提出の3パターンあります。それぞれ簡単に解説していきます。

①税務署へ持参

税務署の窓口へ直接持っていく方法です。記入漏れや書き間違いなどがあったとしても、その場で確認してもらえるのですぐに修正ができるメリットがあります。一方で開庁時間は平日の8時30分~17時となっていますので、土日休みの企業に勤めている方は持参での提出は難しいかもしれません。

【参考リンク】
〉最寄りの税務署検索⇒国税庁HP/税務署の所在地などを知りたい方

②税務署へ郵送

税務署宛に郵送する方法です。手間はかかりませんが、記入漏れや書き間違いがあった場合は再提出になる可能性があります。郵送時はマイナンバーの確認書類や本人確認書類といった重要な書類も同封しますので、簡易書留やレターパックといった追跡可能な方法で送付することをおすすめします。

郵送時の同封物
 ①開業届
 ②開業届の控え
 ③返信用封筒&返信用切手
 ④マイナンバー確認書類&本人確認書類
 ⑤青色申告承認申請書(必要な方のみ)

③オンラインで提出

インターネット上のサービスを使って提出する方法です。主には国税庁が提供する「e-Taxソフト」か、会計ソフトメーカーなどが提供するクラウドサービスを利用します。たとえば「freee開業」というクラウドサービスを使えば、無料で開業届をオンライン提出できます。自宅ですべて完結できるため利便性は一番高い提出方法です。

【参考リンク】
〉e-Taxソフト⇒https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm#anc02
〉freee開業⇒https://www.freee.co.jp/kaigyou/

最後に

今回は開業届の概要やメリット、提出方法などについて説明しました。開業届・青色申告承認申請書を提出しておくことで青色申告が可能になり、特別控除が受けられるなどさまざまなメリットがあります。詳細の書き方までは説明できませんでしたが、流れや提出物事態は難しいところは少ないので、開業したタイミングですぐに提出を済ませておくのがおすすめです。ぜひ参考に手続きを進めていってください。

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