代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは

※こちらの記事は2024年5月8日開始の第16回公募をもとに作成しています。

ココがポイント!

  • 地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成
  • その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む
  • 費用の2/3を補助する制度

小規模事業者の事業を継続・発展させることが地域にとって重要である一方、小規模事業者は人的リソースが限られています。人件費や予算が障壁となって、新たになにか施策に取り組もうとしても、なかなか実行できなくなりがちです。そのような状況を抜け出す手助けとなるのが「小規模事業者持続化補助金」です。

【令和5年度補正予算】小規模事業者持続化補助金
商工会地域の総合サイトは コチラ
商工会議所地域の総合サイトは コチラ
公募要領は コチラ

申請要件とは

公式サイトには、「商工会または商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人」となっています。

「小規模事業者」の具体的な定義は以下のとおりです。

(出典:小規模事業者持続化補助金ガイドブックより)

また、以下の 全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。

  1. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100 %株式保有されていないこと(法人のみ)
  2. 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  3. 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14 「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること
  4. 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。

補助対象となり得る取組事例

補助対象となる事業としては、
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であることが必要です。

新規顧客を獲得するための「販路開拓の取組」であることが重要です。

例えば、新たな販路を獲得するための広告費や、自社商品を通信販売するためのECサイトの開発は、補助金制度に該当する取組みです。これまで積極的に取り組むことができなかったマーケティングを行うことができます。

また、業務効率化のためのシステム導入費も補助金対象となります。対象となる取組みについての詳細は公募要領を確認する必要がありますが、公式サイトには以下の項目が事例として記載されています。

販路開拓等の取組事例

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

業務効率化の取組事例

<「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ>

  • 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

<「IT利活用」の取組事例イメージ>

  • 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
  • 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
  • 新たにPOS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
  • 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

(出典:小規模事業者持続化補助金 参考資料より)

補助率、補助上限額について

第16回公募(申請受付締切:2024年5月27日)では、以下の上記の「通常枠」に加えて、特別枠として次の4類型が設定されています。

通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3  2/3
(赤字事業者については3/4)
2/3 2/3 2/3
補助上限額 50万円 200万円

第12回からはインボイス枠の代わりに「インボイス特例」が設定されました。免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額が一律50万円上乗せされます。その適用条件は下記のとおりです。

  • 2021年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
  • ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。

補助対象となる費用

以下の費用が補助対象となります。

①機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費(※補助金交付申請額の1/4が上限)
④展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー 研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
⑥新商品開発費 新商品の試作品包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
⑦資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑧借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で 、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費(※補助対象経費総額の1/2が上限)
⑩委託・外注費 上記①から⑩に該当しない経費であって、 補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

※第15回より「雑役務費」が補助対象外になりましたので、ご注意ください。

補助金支払までのプロセス、フォローアップ

補助金を申請するときのステップは、大きく4つに分かれています。
【Step1】経営計画書、補助事業計画書を作成し、電子システムへ入力
【Step2】電子システムから地域の商工会議所に事業支援計画書の作成・交付を依頼
【Step3】商工会または商工会議所が作成した事業支援計画書が電子システム内で電子交付される
【Step4】必要な提出書類を電子システムで登録し提出

なお、Step1からStep4をすすめるときに、商工会または商工会議所の支援を受けることができます。また、Step4で応募者全員が必要となる提出書類は下記のとおりです。なお、法人や個人事業主によって追加で必要な書類もあります。詳しい情報は公募要領または小規模事業者持続化補助金ガイドブック」P.8 をご確認ください。

  • 小規模事業者持続化 補助金事業に係る申請書
  • 経営計画書兼補助事業計画書①
  • 補助事業計画書②
  • 事業支援計画書
  • 補助金交付申請書
  • 宣誓・同意書

申請書の提出は、従来、郵送も可能でしたが、持続化補助金申請システムからの電子申請のみとなりました。(郵送による申請はできません)詳しくは小規模事業者持続化補助金 申請システム操作手引きをご覧ください。

採択後について

補助金の交付を受けるためには、事業実施後に必要書類を準備し、事務局に送付して内容の確認を得ることが必要です。その際に不備があると、書類の再作成・再提出などが必要になります。
採択後の準備をスムーズに行えるように、下記記事に採択後の流れを解説していますので是非ご確認ください。

採択後の流れについて

まとめ

販路開拓による売上向上を目指して、ぜひ小規模事業者持続化補助金をご活用ください。当社でも小規模事業者持続化補助金の支援実績が多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。