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令和2年実施ものづくり補助金の「賃金引き上げ」で気をつけるべきこと
ものづくり補助金に挑戦したい全国の経営者様
こんばんは。昨日発表された令和2年から実施される通称ものづくり補助金(正確には「令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」)で今年ルールが厳しくなった「賃金引き上げ計画を従業員に表明する」項目についての注意点をポイント解説いたします。
1%から2%へ。しかも3~5年平均
昨年までは、採択時点で1%以上の賃上げを従業員に表明していると加点となりました。今年からは、「採択時点で年率平均2%以上、かつ地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画をつくり、それを従業員に表明する」ことにハードルが高くなりました。しかも観察期間は3年~5年に拡大。(年率平均3%、地域最低賃金+90円の計画にするとさらなる加点がある可能性もあります)
国は賃上げができるような事業者を優遇したいという意図があるようです。
なんと、補助金返還のペナルティーも
せっかく採択されたとしても、上記の3~5年間の事業実施機関終了後に年平均1.5%以上給与総額が増加していない場合、なんと補助金の返還を求められます。
ただし、付加価値額が目標どおりに伸びなかった場合には、給与総額を伸ばすことも難しいので、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均÷2」を超えている場合は、補助金一部返還を求めないとのこと。
たとえば、「給与総額を2%伸ばし、付加価値を2%伸ばす」目標を立てた場合を考えてみよう。事業終了後に給与総額の伸び率は1%以下、付加価値額の年平均増加率が当初目標の2%に未達でも、その1/2の1%以上を実現していれば、返還義務はなくなります。
従業員が退職した場合はどうしたらいいの?
たとえば、4名従業員を雇用している企業で、1名退職してしまった場合、給与総額は減ってしまいます。こういう場合も補助金を返金しなくてはならないのでしょうか?
いいえ。こういう場合には例外として「一人あたり賃金の増加率」を使うことが認められているのです。
まとめ
以上賃上げ表明の概要についてまとめましたがいかがだったでしょうか?
ペナルティーとして補助金返還とならないように、従業員採用計画を十分検討しておきましょう。従業員数が増加する傾向にある事業所では、加点も取れる項目ですが、従業員が3~5年の事業計画中ずっと固定メンバーである会社では十分注意が必要です。
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