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5/22更新 持続化補助金<コロナ特別対応型>
持続化補助金のコロナ特別対応型の公募要領が5月22日に更新されました。
一般型との違いは?
色々違いますが、最も違うのは、一般型の上限金額は50万円補助率3分の2であるのに対し、補助上限金額が100万円補助率最高4分の3というところです。
どんな人が申し込めるの?
小規模事業者(従業員数が製造業で20名以下、商業・サービス業で5名以下)に該当する個人・法人で以下の取り組みを行なう方が申し込めます。
①「A:サプライチェーンの毀損への対応」
「B:非対面ビジネスモデルへの転換」
「C:テレワーク環境の整備」のいずれか1つ以上の投資に取り組むこと。
かつ、その金額が補助対象経費全体の6分の1以上を占めること
さらに
②新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続可能な経営に向けた経営計画を策定していること
テレワーク環境の整備をつくり、非対面ビジネスモデルに転換し、これからビジネスを継続する前向きな計画が立てられる方ならおおよそ対象になりそうですね。
その他細かい制約があり複雑ですので、詳しくは弊社やお近くの支援機関にお問い合わせください。
補助率は?
以下のとおりA累計、B累計、C累計によって補助率が異なります。
経費の使用用途によって補助率が分かれますので、申請書への記載も下記のように分けて書くことになります。
補助対象経費は?
①機械装置等費:設備投資など
②広報費:広告宣伝費用やホームページ作成費用など
③展示会等出展費:展示会出展の小間代や準備費用の一部
④旅費:今の状況だとあまり発生しないかもしれませんが
⑤開発費:試作品を作る場合の費用など
⑥資料購入費:事業実施のために必要な参考書の購入など
⑦雑役務費:アルバイト代など
⑧借料:レンタルやリース費用
⑨専門家謝金:専門家に来てもらって指導を受ける費用など
⑩専門家旅費:遠方の専門家に来てもらったときの交通費
⑪設備処分費:既存設備の解体処分などにかかる費用など
⑫委託費:コンサルタント会社でちょうさしてもらうなど
⑬外注費:①から⑫に該当しない経費で、外部に委託する費用
以上の13項目が対象ですが、これは一般型と同じです。
どの経費が該当するか複雑なので、弊社かお近くの支援機関にご確認ください。
事業再開枠ってなに?
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>に申し込む方だけが申請できる補助金で、50万円定額の交付を受けることができるものです。
業種別ガイドラインにしたがって感染拡大予防のための感染防止対策のために必要となる経費が補助対象となります。
補助対象経費は、
①使用目的が本事業に必要と明確に特定できる経費
②2020年5月14日以降に発生し対象期間中に支払、使用などが完了した経費
③証拠資料が提示でき、支払金額が確認できる経費
以上の全てを満たす経費が対象になります。
たとえば、5月14日以降に除菌剤の噴霧器やオゾン発生装置などの設備を購入した。消毒作業のために消毒液やアルコール液を購入した。マスク・ゴーグル・フェイスシールドなどを購入したと入った経費が対象になります。
通常の補助金は、採択され交付決定という書類が出た後に発生した経費しか対象になりませんが、この補助金は特別に5月14日以降の経費を遡って対象にすることができます。
補助対象経費の一覧は下記の通りです。
①消毒費用
②マスク費用
③清掃費用
④飛沫対策費用
⑤換気費用
⑥その他衛生管理費用
⑦PR費用:飛沫感染予防に必要な周知・PRの為の費用
最新情報や詳しい情報は下記の公式ホームページをご覧ください
■持続化補助金
事務局(商工会地区分)
:全国商工会連合会
[一般型(事業再開枠を含む)]
[コロナ特別対応型
(事業再開枠を含む)]
■持続化補助金
事務局(商工会議所地区分)
:日本商工会議所
[一般型(事業再開枠を含む)]
[コロナ特別対応型
(事業再開枠を含む)]