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ものづくり補助金3次締切分(8月3日締切)の特徴

生産設備

みなさまこんばんは。ものづくり補助金3次公募の公募要領が5月22日に公開されました。

コロナ被害で苦しむ中小企業救済のため矢継ぎ早に施策が繰り出されており、支援が途絶えないように必死で工夫を重ねてくださっています。土日もなく支援を継続している姿には本当に頭が下がります。

では、この3次締切分の募集内容について特徴を簡単に見ていきます。

この補助事業の目的は?

目的は、中小企業・小規模事業者などが今後直面する、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などの様々な制度変更に対応するため、革新的サービス開発、試作品開発、生産性プロセス改善を行なうための設備投資を支援するもの。

なので、制度変更に直接つながる設備投資であれば、採択される可能性が高まるでしょう。

補助対象者は?

小規模事業者、中小企業、特定非営利活動法人で以下の全てを満たす場合が対象となります。

いくらもらえますか?

最低100万円、上限1000万円 補助率は2分の1から4分の3まで、いくつかのパターンがあります。

特別枠の場合には、補助率が2分の1から4分の3にアップしますので、特別枠に該当する計画をお持ちの方は見逃せませんね。

特別枠ってなんですか?

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別型>とほぼ同じ条件で、「特別枠」が設けられました。

つまり…

以下のA類型、B類型、C類型に当てはまる場合のことを特別枠と呼びます。

A類型:サプライチェーンの毀損への対応 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンライ
ンによるサービス提供等)
C類型:テレワーク環境の整備 従業員ががテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)

注目はB類型とC類型で補助対象経費の6分の1以上かどうか

たとえば、あなたの事業が主に訪問と面談で進めている場合には、新たにホームページを立ち上げて、対面では無い方法で受注を取れる仕組みを構築する場合、そのために必要なシステム投資などが、補助対象経費の全額の16.7%(6分の1)以上であれば特別枠が適用されます。

特別枠のみ「広告宣伝・販売促進費」が使える!?

新たな製品、サービスをお客様に知ってもらうための費用が「広告宣伝・販売促進費」として補助対象となる経費に加えることができます。

パンフレット、動画制作、写真撮影などの費用が対象にできます。

その他はどのような経費が対象にできますか?

対象が全部で10種類あります。

①機械装置・システム構築費:設備投資やシステム開発などの費用が対象。中古でも通常流通している製品で3カ所以上から型式と年式などが明記された見積が取得できる機械装置であれば対象にできます。

②技術導入費:補助金を使って行なう事業(補助事業と呼ぶ)を遂行するために必要な知的財産権の導入に要する経費。補助対象経費総額の3分の1以下が上限。

③専門家経費:導入する技術の専門家を招へいする場合の費用。たとえば、大学教授、中小企業診断士、弁護士などです。学識経験者でもよく、兼業・副業・フリーランスなどの専門家への報酬もこの経費の対象にできます。ただし、補助金を申請するために発生する報酬は対象外です。

④運搬費:補助事業に関係する運搬費用、宅配・郵便などの費用ですが、実績報告の手間が増え、金額も少額であることから、設備の運搬必要など金額の大きいもの以外は含めない方が良いでしょう。

⑤クラウドサービス利用費:補助事業実施のために最低限必要な範囲のクラウドサービス利用費用が補助対象となります。具体的には直接Amazon AWSやクラウド型ソフトウェアの利用料などです。ただし、スマホ本体やパソコンの購入費用は対象にできません。他の用途にも使用できるためです。

⑥原材料費:試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入のための費用です。補助事業期間に使い切らなかった場合には、未使用分は補助金支給の対象から除外されます。つまり補助金支払額が減ることになります。これも実施報告の際に手間がかかるため、少額の場合は記載しない方が得策でしょう。

⑦外注費:新製品やサービスを自社で開発できない場合に外部委託することになりますが、その際の外注先に支払う費用が外注費で計上できます。新製品や新サービス開発のための、デザイン費、検査の外注費、設計外注費用などです。ただし、補助対象経費の半分までが上限です。補助対象経費が1000万円なら500万円まで。

⑧知的財産権等関連経費:新製品やサービス開発で知的財産が取れる場合に、その取得のために必要な弁理士の手続き費用や額国特許出願のための「翻訳料」などの経費が対象となります。②技術導入費も知的財産権の導入のための費用ですが、②は特許を買ってくるような場合。こちらは自社で生まれた特許を登録するための経費です。

⑨広告宣伝・販売促進費:パンフレット、動画、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール使用料などが対象です。展示会は補助対象期間に開催される者のみが対象です。

⑩感染防止対策費:これは特別枠以外でも使用可能。詳細は下記参照

感染防止対策費ってなに?

業種別にこまかく実施内容がきめられており、「業種別ガイドライン」に基づいた感染拡大予防のための取り組みのための経費が計上できます。

下記は申請書の別表3からの抜粋ですが、具体的な内容が記されています。随時更新すると言われていますので、最新版はこちらからご確認ください。

私でも申請できますか?

公募要領と様式を全てダウンロードして読み込み、ご自分の投資内容が該当するかどうかを判断するだけでも相当な手間がかかります。

さらに、申請書には事業計画が必要ですので、事業計画を作ったことが無い場合はかなりハードルが高いと思われます。お近くの支援機関または弊社にご相談ください。

社長がお考えの事業内容を伺って、どの補助金が適しているかを診断いたします。

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