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補助金「不正受給」とならないために
昨年、今年と新型コロナウイルス感染症の蔓延が国民生活や企業活動に大きな影響を及ぼす中、国や地方自治体により多くの補助金、助成金、給付金制度が実施されています。
コロナ禍により深刻な影響を受けている人や団体に必要な支援が早く届くよう、各制度の申請や審査手続きの簡素化が図られています。
しかし、その簡素化が、申請要件を満たさない人が虚偽の申告により、交付金を受け取るケースの増加につながっています。
補助金の「不正受給」です。
持続化給付金や家賃支援給付金の不正受給者が、詐欺として摘発され、給付金の返還請求を受けたとの報道は、記憶に新しいですね。
補助金や給付金は、その違反が判明した場合は、最悪の場合、社名が公表され、刑事罰を受ける場合があります。
厳しい措置が定められている理由は、その財源が国民の税金だからです。
ルール違反をチェックする仕組みとペナルティ
みなさんは、補助金の公募要領に記載された「補助事業者の義務(交付後に遵守すべき事項)の部分を読んでいらっしゃいますか?
交付後のことなので、なかなか目を通すことはないかもしれません。
そこには、補助金使用のルール違反をチェックする実地検査と、ルール違反者に対する取扱いの記載があります。
以下に示すのは、最新の「ものづくり補助金」の例ですが、他の補助金でも同様です。
また、補助金の採択を受けた事業者に配付される「補助事業の手引き」には、次のとおり、より具体的に会計検査院の検査と不正に対する処分が書かれています。
実地検査では、試作品等の開発の経緯や成果、補助金の使い道がチェックされることになります。
また、「補助事業の手引き」には、不正に対する処分の内容も書かれています。
文中にある「適正化法」とは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」のことで、補助金の適正な活用をはかるための手続き定めています。
不正、不当な行為として、補助金の目的外への流用や、補助金の交付条件に対する違反、虚偽の報告等があげられています。
そして、違反が確認された事業者に課されるペナルティは次のようなものです。
・補助金交付決定の取消し
・補助金の返還(加算金を賦課)
・適正化法に基づく罰則(懲役、罰金)
・企業名の公表
・場合によっては、刑事告発(詐欺)
以上に加えて、事業者にとって最大のダメージは、社会的な信用の失墜でしょう。取引先、金融機関、行政からの信用を失い、相当な期間にわたって事業にマイナス影響が出るものと予想されます。
実際に発生している事例
会計検査院のホームページにアクセスすると、補助金の不正受給によって社名公表された事例を知ることができます。
(事例1、事例2のタイトルをクリックすると事例にリンクします)
事例1
事例1では、事業者は、ものづくり補助金を使い開発品試作のため導入した設備を、開発品の本番生産に転用するように補助金事務局から承認を得ていました。ところが、実際には別の既存製品の生産に無断使用した事例です。
事例2
事例2も、ものづくり補助金に関してです。事業者が、採択された機械装置の購入費について、虚偽の請求書を取引業者に作成させ事業費を水増ししていた事例です。
いずれも、あり得ない特別な事例ではないことに、注意が必要です。
「少しくらい良いのではないか」「分からないのではないか」と当事者の事業者は考えていたのかもしれません。
まとめ
コロナ禍で、事業活動がたいへん厳しい状況に置かれている事業者が多くいらっしゃいます。
また、事業再構築補助金のように補助額が大きな制度も誕生し、何とか活用できないかと検討する事業者が多くいらっしゃいます。
補助金申請を検討する際には、自己負担額や、資金を金融機関から借り入れる場合の金利を気にしながら、「もらえるお金だから、できるだけ多くもらえるようにしたい」と考えるのではないでしょうか。
ただ、思考の道筋を間違うと、補助金の不正受給という落とし穴が待っている、との強い認識をもつことが必要でしょう。
HKSパートナー、中小企業診断士
ひとこと:HKSブログを通じて、補助金の勘どころを分かりやすくお伝えして参ります!