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令和3年度版 持続化補助金(一般型)の全貌がついに!?第8回公募要領が公開されました!

3月22日に小規模事業者持続化補助金の公募要領(第8回締切分以降)が公開されました!

小規模事業者持続化補助金(一般型)のHP👇

第8回締切分以降は、昨年12月に発表された令和3年度補正予算の内容を反映したものになっています。

ココがポイント!

  • 応募枠が従来の通常枠を含め、 全部で6類型と大幅に増加! 
  • 補助上限額が従来の100万円から 最大200万円へと倍増! 
  •  加点審査項目が全部で7種類に増加! 
  • 一方で、 web関連費用は補助金交付申請額の4分の1が上限 という制限が入る・・・。

今回の記事では、上記のポイントを踏まえつつ、

これまで(第7回締切分迄)との変更点などをまとめました。

第8回締切分以降の申請をご検討されている事業者様は、ぜひ参考にして頂けると幸いです!

 

公募スケジュール

申請受付:2022年3月29日(火)
応募締切:2022年6月3日(金)

※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は、原則2022年5月27日(金)となっています。

 

事業支援計画書(様式4)とは? (clickで表示)
当補助金は、「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」必要があります。そのため、商工会・商工会議所から補助事業実施における支援を受けると共に、事業支援計画書(様式4)の発行をしてもらう必要があります。

【変更点①】応募枠が全部で6類型に!?上限も200万円にUP!

以下の表の通り、 通常枠に加えて、全部で6類型 となりました!

賃金引上げや後継者支援、インボイスなど国の政策が色濃いラインナップとなっていますね。

また、 補助上限額が最大で200万円 となっている枠が4つあるのも特徴です。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠
補助率 2/3 2/3

(※3/4)

2/3 2/3 2/3 2/3
上限額 50万 200万 200万 200万 200万 100万

 

それでは、新しく追加された類型②~⑥について、もう少し詳しく見ていきましょう!

※必要な手続き等の詳細は公募要領をご参考ください!

賃金引上げ枠

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して補助率が2/3から※3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。

概要 補補助事業実施期間に、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。
要件 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が地域別最低賃金より+30円以上であること。
注意点 ・上記の要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、 すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

・申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。 

(※1)事業場内最低賃金とは? (clickで表示)
事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。

(※2)現在支給しているとは? (clickで表示)
申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要です)。

卒業枠

卒業枠とは、従業員数を増やして小規模事業者から卒業するという意味ですね。

概要 補助事業実施期間中に、常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。
要件 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること(※2)
注意点 上記の要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

 

(※1)常時使用する従業員の数とは?(clickで表示)
以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。

(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)

(b).個人事業主本人および同居の親族従業員

(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員

*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者

(※2)小規模事業者として定義する従業員を超えた数とは?(clickで表示)
業種ごとに常時使用する従業員の数は違います。

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) :6人以上

②サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 21人以上

③製造業その他: 21人以上

後継者支援枠

将来的に事業承継を予定している事業者を重点的に政策支援するための特別枠になります。

概要 将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。
要件 申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリストになった事業者であること。

 

(※1)アトツギ甲子園とは?(clickで表示)
全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。 詳細は下記公式ホームページをご覧ください! https://atotsugi-koshien.go.jp/

創業枠

創業して間もない事業者を重点的に政策支援するための特別枠になります。

概要 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げます。
要件 上記概要の「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。なお、認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。

・法人の場合
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員

・個人事業主の場合
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)

特定創業支援等事業とは?(clickで表示)
産業競争力強化法に基づいて認定された区市町村の創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業を言います。

インボイス枠

免税事業者がインボイス対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするための特別枠です。

概要 インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げます。
要件 2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
注意点 補助事業の終了時点で、上記の要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

インボイス制度対応について、コチラの記事をご参考ください!

【変更点②】政策加点審査項目が増え、全部で7項目に!?

今回の8次締切分から、 政策加点審査の項目が全部で7項目 となっています。

加点審査項目とは、経営計画・補助事業計画の書面審査とは別に、申請することができれば採択上有利になります。

採択されるためには、経営計画・補助事業計画の策定が最も重要ではありますが、加点審査項目を一つでも多く申請することができればグッと採択に近づくということは間違いないでしょう。

以下の7項目が加点審査の対象となります!

7つの加点審査項目1.パワーアップ型加点

2.赤字賃上げ加点

3.経営力向上計画加点

4.電子申請加点

5.事業承継加点

6.東日本大震災加点

7.過疎地域加点

今回は、新たに追加となった、

 1.パワーアップ型加点   2.赤字賃上げ加点 

について、簡単にご紹介します。

※その他加点の詳細は公募要領をご参考ください!

パワーアップ型加点

パワーアップ型加点とは?

<要件>

以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。

①地域資源型:地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画

②地域コミュニティ型:地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画

<必要な手続>

・「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「パワーアップ型加点」欄にチェック。

・「経営計画書」(様式2)のパワーアップ型加点欄に上記の取組を行う計画を記載。

公募要領からは、①地域資源型、②地域コミュニティ型のいずれか、あるいは両方ともに必要なのか、の明記がありません。

しかしながら、普通に解釈すれば、どちらか一方を取り組めば大丈夫だとは思います。

①地域資源型のポイントは、販売単価を向上させ、地域外に販売するという点。

②地域コミュニティ型のポイントは、地域住民の暮らしを豊かにするようなマーケティングコミュニケーションが求められる点でしょうか。

赤字賃上げ加点

赤字賃上げ加点とは?

<要件>

申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行 います。

<必要な手続>

・「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。

・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。

赤字賃上げ加点は、 賃金引上げ枠への応募が対象 となります。その他の応募枠の場合は、加点対象にならないのでご注意ください。

経営計画書(様式2)や補助事業計画(様式3)等のダウンロードはコチラからできます!

【変更点③】webサイト関連費用は補助金交付申請額の4分の1が上限という制約が入りました・・・

従来、HP制作費やインターネット広告などのWeb関連費用は、その全額が補助対象経費に計上できました。

しかしながら、 今回からは補助金交付申請額の4分の1が上限という制約 が入ってしまいました・・・。

具体的には、これまでは販路開拓のために自社HPを作成したいという事業計画で全額の費用が申請できたのですが、今回からはできなくなります。

また、HP制作費を申請するためには、その他の経費項目を含む事業計画を策定した上で、補助金交付額の4分の1までしかHP制作費に当てられないということです。

(例:補助金交付申請額50万円の場合、Web関連費用は上限12.5万円となります。)

Web関連費用は、多くの事業者様にとってニーズがあると思いますので、とても残念な変更ですね。

 

 とはいえ、全く申請できないというわけではありませんし、他の手段による販路開拓や業務効率化の事業計画を考えるキッカケにしていきましょう! 

 

なお、補助対象経費は以下の11種類となります。

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費

前回からの変更点としては、「専門家謝金」と「専門家旅費」が無くなっています。

ただ、「専門家謝金」については、⑪委託・外注費の中で、 インボイス対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用 については対象 となるようです。

おわりに

今回は、令和3年度小規模事業者持続化補助金(一般型)第8回締切分の公募要領から、変更点をピックアップしてご紹介しました。

従来の通常枠に加え、賃金引上げ枠、創業枠、インボイス枠など全部で6種類もの応募枠があります。ご検討の事業者様はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

私たち補助金活用支援会/HKSは、中小・中堅企業のみならず、個人事業主や小規模事業者の皆様が補助金をご活用いただくため、全力でご支援してまいります。

補助金の申請をしてみたい」「補助金の話を聞いてみたいそういった事業者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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