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「小規模事業者持続化補助金低感染リスクビジネス枠」実績報告で不備を防ぐために確認しておきたいチェックポイント

補助金を受け取るためのステップとして、申請→交付申請→実績報告→補助金の請求がありますが、今回は「実績報告」について私自身の経験を踏まえて事前に押さえておきたいポイントについてご紹介いたします。

小規模事業者持続化補助金低感染リスクビジネス枠の実績報告書の提出にそろそろ着手する予定の事業者様がいらっしゃるかもしれません。今回はコンパクトに注意点をまとめていますので申請する前に是非ともご一読ください。

実績報告の期限

まず最初に実績報告書提出期限についてです。
補助事業完了日から30日経過した日、もしくは補助事業実施期限日の翌月10日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第8)の提出が必要ですが、補助事業完了日とは別に最終の提出期限も設定されています。下記にスケジュールをまとめていますので、ご自身の公募回数と提出期限をご確認ください。

<実績報告書提出期限【厳守】>
第5回公募申請分:交付決定日から2022年 11月 10日(木)まで
第6回公募申請分:交付決定日から2023年 1月 10日(火)まで 

実績報告書提出期限までに提出がないと補助金の請求ができなくなりますので十分にご注意ください。

申請方法

Jグランツと経費登録システム両方の申請が必要ですのでご注意ください。ここは私自身も最初は戸惑いましたが、実際にシステムに入ると分かるようになっていますのでご安心ください。


 
Jグランツから申請画面に入っていただき、そこから「経費登録システム」に進んでいく流れとなります。

提出が必要な書類

Jグランツ・経費登録システムに必ず登録が必要
・様式第8 事業の具体的な取り組み内容・成果
・経費の詳細・証憑書類(見積書、発注書、納品書、請求書、銀行振込明細等、成果物)

該当がない場合は該当なしで提出
・収益納付に係る報告書
・取得財産等管理明細表

*1「取得財産等管理明細表」 補助事業において取得した財産のうち、取得価格または効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜き)以上のものは「処分制限 財産」になります。「処分制限財産」に該当する場合は、「取得財産等管理台帳(様式第11-1)」を作成のうえ保管するとともに、「取得財産等管理明細表(様式第11-2)」を作成のうえ実績報告書と併せて提出が必要です。


 
 
 


 

提出前に確認しておきたいポイント

事業の具体的な取組内容・成果(概要)<様式第8別添>」に、実際に行った内容を具体的に記載していますか?

<様式第8別添>では申請時に作成した事業計画の内容について事業の具体的な取組内容や事業の成果を記入します。事業計画で事前に計画した内容についてもれなく記入できているかチェックすることをお勧めします。

記載に漏れがある場合は不備として指摘され、再提出が必要になる場合があります。以下のような不備が指摘されることが多いようですので事業計画書を見直しておくと良いでしょう。

 


 

証憑書類をデータで揃えましょう。

以下の書類データをPDF、写真データはJPEG等で揃えておくと申請がスムーズにできます。

[1]見積書(必要に応じて相見積り)
[2]発注書または契約書
[3]納品書
[4]請求書
[5]銀行振込(明細)受領書または領収書
[6]成果物(画面スクショや写真など)
[7]受払簿(消耗品等を購入した場合)


 
 
 

証憑書類の日付は 見積→発注→納品→請求→支払 の順になっていますか?

事業実施のために購入や利用したサービスについて、見積に基づき発注し納品。その後請求書に基づき支払いを行うのが一般的な流れです。
実績報告に添付する書類の日付がその順番になっているのかチェックしましょう。

*不備になる例

日付の順番が前後している場合は、不整合になっている経緯や理由を記入する必要があります。

 

補助対象経費の支払いは補助事業期間内に終わっていますか?

補助対象経費の支払いについては事業期間内に済ませておく必要があります。特に注意が必要なのがクレジットカードで支払った場合です。クレジットカードで決済した日が支払日ではなく、銀行口座からクレジットカード請求額が引き落とされた日が補助対象経費の支払日となりますのでくれぐれもご注意ください。

法人で申請しているが、法人名義ではない口座で支払ってしまっている場合、補助事業期間内に立替払い精算が完了していますか?

このケースを具体的に補足すると、法人として補助金を申請している事業者の代表もしくは従業員等のクレジットカードや銀行口座で支払いをした場合は法人から個人へ立替払い精算を補助事業期間内に済ませておく必要があります。

1取引10万円(税抜き)を超える支払いを銀行振込で支払いましたか?

10万円(税抜)を超える支払いについては現金払いは認められていません。実績報告での不備を防ぐためには銀行振込の利用をお勧めします。

成果物を確認する証憑はありますか?

以下の提出がないために不備になってしまう事例が多いようです。

・ 物品を購入した場合 ⇒ 購入した数量を確認できる写真の提出がない。
・ 制作をした場合 ⇒ 外注で作成した制作物の写真の提出がない。
・ 自作で作成した場合 ⇒ 作成物の写真や受払簿の提出がない。
・ 広告物 ⇒ 作成物の写真・画面キャプチャの提出がない。
・ 使用した事を確認できる証拠書類(広告物の掲載先、送付リストなど)の提出がない。

少し補足させていただくと、物品を複数購入した場合は購入したもの全て分かる写真を用意しましょう(代表的なもの一つの写真では不備になる可能性が高いです。)

外注で制作を依頼した場合も同様に制作物の写真を複数用意しましょう。チラシを作成し配布した場合は配布先リスト、受払簿(いつ何枚配布し何枚残っているのかの記録)を残しておきましょう。

最後に

今回は「小規模事業者持続化補助金低感染リスクビジネス枠」の実績報告をする前のチェックポイントについてご紹介いたしました。

私自身実施してみての感想ですが、「時間的に余裕を持った対応」をお勧めしまします。実績報告を始めて実施される事業者様にとっては想定以上に時間が掛かってしまうかもしれません。

HKSでは小規模事業者持続化補助金についてもご相談対応させていただいております。小規模事業者持続化補助金について気になる事業者様はお気軽にご相談ください。


 

 

 

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