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【最低賃金引き上げ!】中小企業が確認すべき人件費への影響と「賃上げ」支援策(業務改善助成金)を解説

今回は、2026年度(令和8年度)の最低賃金引上げと、中小企業経営者が確認しておきたい人件費への影響、さらに賃上げを後押しする国の助成金について解説します。

2026年7月28日、中央最低賃金審議会は、2026年度の地域別最低賃金額改定の「目安」を公表しました。

引上げ額の目安は、Aランクが54円、Bランク・Cランクが56円です。仮に目安どおりに引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円となり、前年度から55円、率にして4.9%の上昇となります。

最低賃金の引上げは、従業員の給与だけの問題ではありません。人件費の増加、既存社員との給与バランス、採用、価格設定、生産性、設備投資など、企業経営全体に関わる問題です。

「最低賃金が決まってから対応すればよい」と考えるのではなく、今のうちから自社への影響を把握し、対策を考えておくことが重要です。

今回お伝えしたいポイント1.  2026年度の最低賃金引き上げ額はどうなる?

2.中小企業の人権費への影響について

3.賃上げ+設備投資を行う場合は、「業務改善助成金」を確認!

2026年度の最低賃金はどうなる?

最低賃金は、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。一般にニュース等で「最低賃金」と呼ばれているものは、地域別最低賃金を指しています。

中央最低賃金審議会が示した2026年度の賃金引上げ目安は以下のとおりです。

なお、全国加重平均では、現在の1,121円から55円上昇し、1,176円となる目安です(詳細はこちら)。

 

まずは「自社の人件費がいくら増えるのか」を把握する

賃上げはどの程度、企業の人件費に影響を与えるのでしょうか?

以下表で、具体的に従業員規模別の人件費影響額を簡単に数値化しました。

例えば、最低賃金引上げの影響を受ける従業員が10人いると、月に88,000円、年間で1,056,000円の人件費負担が増加します。さらに社会保険料等の企業負担分も増加すると考えると、会社の負担増加は小さいものではありません。

このように、人件費が増加すると、経営者としては「どうやってコストを吸収するか」を考えることになります。しかし、人件費を単なるコストとして削減し続けるだけでは、人手不足の時代に良い人材を確保することが難しくなります。

そこで重要になるのが、賃上げと同時に生産性を高めることです。

 

実は、生産性を高めるための設備やITを導入して、同じ従業員数でより多くの売上や付加価値を生み出せないかという取り組みを支援する制度の一つとして、業務改善助成金がありますので、簡単に解説します。

9月1日受付開始の「業務改善助成金」とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金である「事業場内最低賃金」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資等を実施した中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する厚労省の制度です。
その内容について、解説していきます。

 

まず、こちらは、簡単な助成金の概要です(詳細な助成金内容はこちら)。

原則として「申請前の賃上げ」や「交付決定前の設備投資」は助成対象にならないため注意です。
また、事業場内最低賃金を引き上げる対象の労働者として、「雇用保険被保険者であること」、「雇入れ後6か月を経過していること」が条件になっています。

 

次に、対象となる事業者は以下の通りです。

  • 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業を除く)
  • 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
  • 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと
  • 労働者がいる事業場であること

※申請は法人単位ではなく、工場・店舗・事務所など「事業場ごと」に行う点にも注意が必要です。

 

助成金の上限額は以下表の通り、賃上げの金額と、対象となる従業員の人数によって、上限額が設定されています(パンフレット)。

特例事業者」とは、以下どちらかに該当する事業者を指し、該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。

賃金要件 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者
物価高騰等要件 原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

 

なお、地域別最低賃金の発効日に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引上げを完了する必要があります。
申請を検討する企業は、都道府県の最低賃金の発効日も確認しておきましょう。
【例:2026年10月1日が地域別最低賃金の発効日である場合、2026年9月30日までに事業場内最低賃金を引き上げる必要があります】

 

また投資金額に対する助成率は、以下の通り、事業場内の最低賃金によって変わります。

 

続いて、対象となる設備は、生産性向上や労働能率の増進につながる設備投資等です。厚生労働省の案内では、次のような例が示されています。

さらに、原材料費高騰など一定の「物価高騰等要件」を満たす特例事業者については、通常は対象外となるパソコン、スマートフォン、タブレット等の端末・周辺機器の新規導入が対象となる場合があります。

 

以上が業務改善助成金の簡単な内容となります。

ぜひ自社で活用可能か、確認してみては如何でしょうか

なお、本記事は2026年8月時点の情報を基に作成しています。各都道府県の最低賃金額、発効日、助成金の申請要件・期限等は変更される可能性がありますので、実際の申請・対応にあたっては厚生労働省、各都道府県労働局等の最新情報(こちら)をご確認ください。

 

さいごに

今回は、主に『2026年度の最低賃金引上げ』と、『業務改善助成金』についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

最低賃金の引上げは、中小企業にとって負担増であることは間違いありません。一方で、人件費の増加額を事前に把握し、設備投資や業務改善、人材育成などと組み合わせることで、生産性を高めながら賃上げに対応することもできます。

特に2026年度の業務改善助成金は9月1日から申請受付が始まる予定です。利用を検討する場合は、交付決定前に設備を発注・導入しないこと、地域別最低賃金の発効日前に必要な賃上げを行うことなど、スケジュールに十分注意してください。

まずは、「自社では最低賃金引上げによって年間いくら人件費が増えるのか」を計算するところから始めてみてはいかがでしょうか。

今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

なお、HKSでは補助金や経営支援において、多くの支援実績がございますので、よろしければご相談下さい!

今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

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