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【最新情報】中小企業省力化投資補助金の概要と手続きについて(2024年9月更新版)

今回は、「中小企業省力化投資補助金」についてご紹介します。

過去に以下のブログで概要をお伝えしておりますが、募集スケジュールの変更等の新しい情報が公開されたため、本記事にて最新の情報をご説明します。

今回お伝えしたいポイント1.  どのような内容の補助金か?(補助金の最新情報) 

2.本補助金の利用の仕方

3.製品カタログへの掲載手順(製造事業者/販売事業者向け)

中小企業省力化投資補助金ポータルサイトのリンクはこちら

補助金の概要

本補助金は、中小企業の人手不足解消に効果のある「省力化製品」を導入するための補助金制度で、あらかじめ事前に本補助金用に登録された製品一覧(製品カタログ)から導入する製品を選択する内容となります。

これから、補助金の対象者、補助金額、対象経費等についてご説明します。

補助対象者

対象となるのは、人手不足の中小企業などが、省力化製品を対象製品のリスト「製品カタログ」から選んで、販売事業者と共同で導入する事業に対する補助金となります。

具体的な補助対象者の主な要件は、以下3点が挙げられます。

①中小企業等であること(個人事業主を含む)
②人手不足の状態にあることが確認できること
③本事業の要件に合致する補助事業であること
※詳細な条件は公募要領(こちら)をご覧ください。

補助率と補助上限額

補助率は、従業員数にかかわらず、一律「補助対象経費の1/2」となります。

なお補助上限額は従業員数毎に決められており、一定以上の賃上げ達成する事業者は補助上限額が1.5倍になります。

(出所:中小企業省力化投資補助金ポータルサイト

なお、補助上限の引き上げを適用する場合は、事業終了時に以下項目を達成する事業計画を策定する必要があります。

①給与支給総額+6%以上
②事業場内最低賃金+45円以上
※詳細な条件は公募要領(こちら)をご覧ください。

補助対象経費

対象経費としては、以下「AとBの費用を合算した金額」となります。

但し、Bの設置費用は、Aの製品本体価格の20%までの金額が補助対象経費となります。

(出所:中小企業省力化投資補助金ポータルサイト

※省力化製品とは、事務局によって登録された製品カタログに記載された製品を指し、本体価格は単価50万円以上の製品のみ申請対象となります。(詳細は、公募要領こちらをご確認ください)

本補助金の利用方法

本補助金を活用するために確認が必要な製品カタログの内容と申請のフローは以下の通りです。

製品カタログ

以下表は、補助金の導入対象製品が記載されている製品カタログです。A~Tまでの製品カテゴリごとに、導入(本補助金を申請)可能な対象業種と対象業種が記載されています。原則、対象業種に入っていない事業者は、本補助金を利用できません。

例)配膳ロボットを導入することが可能な業種は、飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業のみ(主力事業でなくても対象)。

なお、製品カタログに記載の省力化製品には、製品ごとに「販売事業者」が掲載されており、その販売事業者経由でないと本補助金の対象となりません。
※販売事業者とは、当該製品を購入する際に連絡する販売代理店のことであり、本補助金において共同で申請作業を行います。

なお、製品カタログは随時更新されています。最新のカタログは以下リンクで確認してください。

製品カタログのリンク→こちら

(出所:中小企業省力化投資補助金ポータルサイト

補助金申請フロー

次に、本補助金を申請するための手続きをご説明します。

なお、2024年8月9日より応募・交付申請は随時受付に変更されました!

現在は、申し込みの時期を待つ必要なく、いつでも申請が出来るようになっています。

具体的な手続きの流れとしては、以下①~⑤となります。

①補助金を利用したい事業者が、製品カテゴリ内から導入製品を検討
②「販売事業者」に連絡し、導入製品を決定
③販売事業者と共に補助金の共同申請 → 交付決定
④交付決定後、省力化機械導入及び精算を行い、補助金交付を受ける
⑤その後、5年間にわたり効果を報告

(出所:中小企業省力化投資補助金ポータルサイト

製品カタログへ自社製品を登録する方法

続いて、本補助金の特徴である製品カタログに、事業者が導入したい省力化製品がない場合、もしくは自社製品を製品カタログに記載したいという事業者向けに、その対応方法をご説明します。

登録申請フロー(全体像)

製品カタログに記載される省力化製品は令和8年まで、カテゴリ・製品共に増やしていく方針であり、自社製品を製品カタログに記載したいという事業者は、以下の登録申請フローをご確認の上、是非登録申請をご検討下さい。

それでは、どのように製品カタログに掲載されるのかご説明しましょう。

手続きを大きく分けると、①工業会による製品カテゴリの登録、②製造事業者による自社製品の登録、③販売代理店による販売事業者登録となります。
この3つの手続きにより、製品カタログに製品が登録され、中小事業者が補助金申請出来るようになります。

以下は、製品の手続き全体のフロー図です。

登録申請フロー(各事業者別の手続き)

省力化製品の登録までの流れを更に細分化して手続きをご説明していきます。

①製品カテゴリの登録(工業会の手続き)

・工業会等からの製品カテゴリ登録申請が必要です。
・工業会による申請手続き方法は、「こちら」をご覧ください。
※既に登録されている製品カテゴリー(券売機等の大枠)に省力化製品(個別商品:型番○○等)を登録する際はこの手続きは不要です。

②省力化製品の登録(製造事業者の手続き)

・製造事業者(メーカー)より、自社製品の登録を申請。
・申請の流れは、以下図となります。
・詳細は「こちら」をご確認ください。

③販売事業者の登録(販売事業者/製造事業者の共同手続き)

・省力化製品は必ず事前に登録された、販売事業者(販売代理店)を経由して購入する必要があります。
・製品のカタログ登録後は、販売事業者を登録する必要があります。
申請は製造事業者と販売事業者が共同で実施することとなります。
・詳細は「こちら」をご確認ください。

さいごに

今回は「中小企業省力化投資補助金」の最新情報をアップデートさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。

中小企業における人手不足は慢性的な課題となっています。各社で人手不足対応に取り組んでいるものの、省力化投資への取り組みは導入資金を必要とすることからそれほど進んでいません。
本補助金は、今後さらに高まるであろう重要経営課題である人手不足を解消するための「省力化投資促進事業」であり、国としても注力している取り組みの一つです。
生産性を高める取組を検討されている事業者様は、是非本補助金の利用を検討してみてください。
また補助金を活用しての資金調達をご検討されている事業者様につきましては、各種補助金において、多くの支援実績をもつHKSに、是非ご相談下さい!

今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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