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小規模事業者持続化補助金のご質問にお答えします。

小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みに対する費用の一部の補助が受けられ、これから創業を予定している方や新しい取り組みを検討中の事業者さんにはメリットが大きい小規模事業者持続化補助金ですが、これまで私が相談を受けた内容をQ&A形式で記事にしました。実際によく問い合わせを受ける内容ですので、これから小規模事業者持続化補助金の活用を検討中の事業者さんがいらっしゃればお役に立てるかもしれません。ぜひご一読ください。

Q:これから開業届を出す予定ですが申請できますか?

A:申請できます。ただし注意が必要です。補助金申請前に開業届を提出し、事業を開始している必要があります。
補助金を申請した後で開業届を提出すれば良いと考えておられる方が稀にいらっしゃいます。その場合は、申請時点までに事業を開始していないと判断され対象外になってしまいますのでくれぐれもご注意ください。


注釈※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も対象外とな ります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行うことがあります。

Q:同じ事業者として何度も活用してもいいのですか?

A:可能です。ただし一定の期間を空ける必要がありますのでご注意ください。(図表参照)また、過去に採択された事業と同じ内容での申請は認められませんのでこちらも注意が必要です。同じ事業者であっても新たな販路開拓や生産性向上に関する取り組みであればチャンスはありますので、補助金を有効活用することで事業の発展を加速させることが期待できます。

Q:補助金を利用して購入した設備をすぐに売却してもいいですか?

A:これはNGです。補助金を活用して取得した財産については譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されますので注意が必要です。

Q:他の補助金の活用も検討しています。重複して利用しても大丈夫ですか?

A:同じ事業内容の場合は利用できません。同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、GO TO トラベル等)と重複する事業は補助対象事業となりません。ただし、同じ事業者であって、事業内容が異なる場合は補助金を使い分けられる可能性はありますので専門家にご相談ください。

Q:自社のホームページ制作やSNS広告に補助金を活用できますか?

A:活用できますが制限があります。ホームページなどのウェブサイト作成やSNSに関わる経費は「ウェブサイト関連費」という経費扱いになり、その経費については上限が定められています。ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限とされています。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能金額となります。ウェブサイト関連費のみによる申請はできませんのでご注意ください。事業実施のための経費として機械設備の導入や店舗改装等に合わせてその一部としてウェブサイト関連の費用を使うことは可能ですが、ホームページ制作やSNS広告のみでの補助金申請はできません。

さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。今回は小規模事業者持続化補助金に関して実際にいただいたご質問をまとめてみました。少しでも小規模事業者持続化補助金の活用を検討中の事業者様のお役に立てれば幸いです。記事中にもありましたとおり、事前に注意が必要な点がありますので、気になる点がございましたら専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。HKSでは小規模事業者持続化補助金についてもご相談受付させていただいております。小規模事業者持続化補助金についてご検討中の事業者様はお気軽にご相談ください。

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