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【要点解説】<小規模事業者持続化補助金2024>第15回公募の変更点とは?

1月16日、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)第15回の公募要領が公開されました。
第15回は、背景となる国の政策の変わり目(令和4年度補正予算から令和5年度補正予算へ)に当るため、注目の公募要領です。
今回のブログでは、第15回公募の概要と、第14回からの変更点をお伝えします。
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今回お伝えしたいポイント1.  申請枠・補助率・補助上限額は変化なし!

2.スケジュール上、事業実施期間が短いので要注意!

3.申請システムがjGrantsから専用システムに変更!

4.不正受給や不履行に厳しい姿勢!

小規模事業者持続化補助金とは?

まず、簡単に小規模事業者持続化補助金について概要を確認しましょう。
持続化補助金のより詳しい解説はコチラ

補助金の制度と目的

小規模事業者持続化補助金は、略して「持続化補助金」とも呼ばれます。
小規模事業者が自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を自ら作成したうえで行う、販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることが目的の、中小企業庁が所管する、国の補助金です。

補助対象事業者

補助対象となるのは、以下に該当する法人、個人事業主、特定非営利法人です。


(出典)小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第11版(全国商工会連合会)

また、従業員数の要件に加え次のような、事業規模の要件を満たす必要があります。

① 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていない(法人のみ)
② 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない

補助対象経費

補助対象経費は次のような範囲です。


(出典)小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第11版(全国商工会連合会)

販路開拓等の取組や、販路開拓等と合わせて行う業務効率化の取組に必要な、広範な経費が対象になっていることに、この補助金の特徴があります。
補助対象経費には細かい規定がありますので、具体的な検討の場合は、公募要領の確認が必要です。

第15回公募 ~その概要~

申請枠・補助率・補助上限額

補助金の申請枠・補助率・補助上限額は、次の図表のとおりです。


(出典)小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第11版(全国商工会連合会)

今回は申請枠の構成(通常枠と特別枠4タイプ)、補助率、補助上限額とも、前回から変更がありませんでした。
また、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対し、補助上限額を一律50万円上乗せするインボイス特例も継続となりました。
インボイス特例の解説はコチラ
なお、各申請枠の対象となる事業者は次の図表のとおりです。


(出典)小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第11版(全国商工会連合会)

スケジュール

第15回の実施スケジュールは、次の図表のとおりとなります。


(出典)小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募要領(全国商工会連合会)

申請の受付開始日は未定申請書類の提出期限は24年3月24日採択・交付決定が24年6月頃の予定となっています。
念頭に置く必要があるのは、補助事業の実施が10月31日まで、という点です。
第13回では実施期間が8か月あるのですが、第15回は4~5か月。
実施期間の間に発注から支払までしなければならないので、納入まで時間のかかる設備導入やシステム開発を考えている場合は注意が必要です。

申請方法

今回、申請方法が大きく変わります。
電子申請する場合、これまでは他の補助金と同様、jGrantsが使われてきたのですが、第15回からは新たな電子申請システムに変更になります。
1月21日時点で、システムは非公開、マニュアルも準備中です。
商工会地区、商工会議所地区とも同じシステムを利用することとなっており、利用に当ってGビズIDは必要です。
GビズIDの取得には2週間程度かかりますので、GビズIDが未取得で補助金申請をお考えの事業者さんは、早目に手続きをお願いします。
新システムの機能や利用方法のポイントは、「第15回申請~7つの主要変更点」でご紹介します。独自システムのイメージをつかみたい方はコチラ

第15回公募 ~7つの主要な変更点~

ここからは、第15回公募から変更になった主な点を、前回(第14回)との対比で説明します。

①申請システム

申請システムがjGrantsから持続化補助金用の独自システムに変更になるのに伴い、事業者さんの申請作業も変更になります。
図表中の作業が影響を受けます。

経営計画、補助事業計画の提出方法が、システムに直接入力になります。
現時点でシステムの詳細は不明ですが、A4の様式では可能であった図表を使った説明ができなくなる可能性があります
管轄の商工会・商工会議所から受領する必要がある「事業支援計画書」については、依頼と申請手続きへの反映がシステム上で可能になりますので、ひと手間省けることに。
ただし、事業者さんが商工会・商工会議所の窓口に出向く必要は残ります

②申請入力

システム入力が申請行為ですが、入力は申請者自身が行い、代理者が行うことは不正と見なされることになりました。
以下が公募要領の記載内容ですので、ご留意ください。

中小企業庁は、事業者さんが事業計画策定から補助金申請作業まで、支援機関に「丸投げ」すること、また支援機関が「丸投げ」を受けることを問題視しています。
12月末に公開された「ものづくり補助金」の公募要領にも同様の文言が記載されており、事業者さんが自らの手で申請作業をするよう指導を強めています。

③申請者要件

1月16日公開の公募要領には、「その他」事項の最後に以下のことが書かれています。

現時点で、記載の詳細は不明です。
他の補助金で申請した内容に未達成があった場合、一定期間、補助対象者から外される措置が規定されることが想像されます。

④「賃金引上げ枠」の申請要件

特別枠「賃金引上げ枠」の申請要件のハードルが上がりました。

政府は、物価上昇を上回る民間の賃上げ達成を、経済政策として目指しています。
従業員確保の観点も含め、事業者さんにストレッチを促す意味から、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差のハードルを上げたと思われます。
ただし、(7)で記載するように+30円以上であれば審査の際、加点要素となります。
また、既に事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金よりも+50円以上にすれば、賃金引上げ枠に申請できます

⑤「インボイス特例」の要件不適合

インボイス特例を申請しながら、実際には、補助事業終了までにインボイス発行事業者として登録されなかった場合の、ペナルティーが厳しくなります。

第14回までの規定では、補助上限額+50万円の「特例は適用されない」となっていますが、第15回では補助金自体の交付がないことになります。

⑥補助対象経費

第14回までは補助対象経費であった、「雑役務費」が補助対象外となりました。

「雑役務費」とは以下のような種類の経費です。

【雑役務費】
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うのに必要な業務・事務を補助するため、補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

展示会出展関連の費用であっても、そのために雇うアルバイトの費用は対象外になりましたので、ご注意ください。

⑦加点審査

賃上げにより、「自社の事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上とはならないが、+30円以上を達成する場合」は、審査の際に加点されることになりました。

なお、この補助金には、以下の加点項目が用意されています。

小規模事業者持続化補助金の加点項目リストはコチラ


おわりに

今回のブログでは、小規模事業者持続化補助金・第15回の公募要領のポイントを見てきました。
新たな申請システムの全貌が未だ見えていませんが、私たちHKS(補助金活用支援会)ではフォローしていく予定です。
小規模事業者持続化補助金は、他の補助金に較べ補助対象経費の幅が広く、たいへん利用しやすい補助金です。
補助金申請を具体的に考えている方は、ブログでは全体像を把握していただくために省略した部分がありますので、最新の公募要領およびガイドブックをご確認ください。
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HKSは、中小企業診断士の資格をもつ会員が、小規模事業者の皆さんのサポートを行う民間の支援機関です。
持続化補助金を活用した事業プランに対して、事業者さんに寄り添った適切な助言ができると考えていますので、ご相談いただければと思います。

 

 

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