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持続化補助金「賃金引上げ枠」徹底解説 〜補助額200万円に拡大〜
令和3年度の小規模事業者持続化補助金<一般型>(=持続化補助金)の公募要領が2022年3月22日に公開されました。昨年度、令和2年度第7回までの公募内容と変更されている点があります。このブログでは、その中でも大きく変わった「賃金引上げ枠」について、変更点や申請にあたって注意すべき点等について徹底解説します。
持続化補助金とは
持続化補助金は、小規模事業者等が働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等に対応するため、みずから作成した持続的経営に向けた経営計画に基づき行う販路開拓や業務効率化(生産性向上)の取組を支援する国の補助金です。
現在、申請受付が行われている第8回公募から、それまでの通常枠に加え5つの特別枠が新設されました。各枠の補助率と補助上限額は次のとおりです。
補助金活用支援会(HKS)のブログでも令和3年度の公募要領の概要を紹介していますのでご覧ください。
申請にあたっては、👉持続化補助金のホームページ、👉公募要領、👉ガイドブックをご一読ください。
なお、持続化補助金第8回の申請受付の締切りは、2022年6月3日(金)です。
賃金引上げ枠の変更点
持続化補助金の第8回公募から新設された特別枠の「賃金引上げ枠」は、第6回公募までは採択審査時の政策加点の1項目でしたが、第7回公募では、優先的に採択を行う枠として設定されました。政府の賃上げ実現に向けた政策を後押しするため、持続化補助金でも次第にその位置付けが強化されてきたものと思われます。
冒頭述べましたように、第8回公募から「賃金引上げ枠」の内容も変更されています。主な変更点は次のとおりです。
※ 地域別最低賃金:産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金として、各都道府県に一つずつ定められています。
通常枠から特別枠に位置付けが変更されるとともに、赤字事業者に対する3/4の補助率が新設されました。補助上限枠は50万円から200万円に引き上げられました。
申請要件は4要件から1つを選択する方式から1要件のみとなりました。
また、第7回までは賃金引上げ要件の判定時期が補助事業終了1年後と1年間の猶予期間がありましたが、第8回公募では補助事業終了時点と条件が厳しくなりました。
要件と必要書類
「賃金引上げ枠」の第8回公募の申請要件の概要は上記2.のとおりですが、申請にあたっては注意が必要ですので、要件と必要書類の詳細について触れておきます。赤字事業者に関する追加要件等は次項4.で述べます。
【様式の見本】
👉様式2(該当箇所3ページ目の青枠)
👉様式3(該当箇所1ページ目の青枠)
👉様式7
赤字事業者の要件と必要書類
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率が2/3から3/4に引き上げられるとともに、政策加点による優先採択が実施されます。
赤字事業者の要件は上記3.の要件、必要書類に加え次の追加要件、書類が必要です。
さいごに
今回は、第8回公募から大きく変更された持続化補助金の「賃金引上げ枠」に焦点を絞って述べてきました。後半はやや細かい内容になりましたが、「賃金引上げ枠」に限らず国の補助金はかなり細かな条件等が課されています。
HKSでは、公募要領が公表される都度、内容を詳細に分析、把握した上で事業者様の支援を行っています。補助金の申請を考えていても、公募の条件や手続きがよくわからないといった事業者様もいらっしゃるかもしれません。そのような時はお気軽にHKSにご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
HKSパートナー 中小企業診断士 社会保険労務士