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事業再構築補助金 5つの類型を満たす要件とは?

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要件を確認しよう!

「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引きにより、その全貌が明らかになってきた事業再構築補助金。

3月19日のブログでは、事業再構築の5つの類型をご紹介しました。

「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」の5つです。

今回は、皆さまが新たに取り組む事業が、それぞれの類型に該当するための要件について見ていきます。
順番は、取組む新事業が、既存事業から「遠い」順です。
なお、文中、「製品等」「製造等」「製造方法等」は、分野によって次のとおり読み替えてください。

 

「業種転換」の要件

新たな製品等を製造等することにより、日本産業分類の大分類が変わるのが「業種転換」です。

【例】 レンタカー事業を営んでいる事業者が、コロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、事業計画期間の終了時点において、ペンション経営の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合

「業種転換」では、次の図の⑥を除く全ての要件を満たす事業計画をつくる必要があります。

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「事業転換」の要件

新たな製品等を製造等することにより、日本産業分類の中分類、小分類または細分類が変わるのが「事業転換」です。

【例】 日本料理店が、換気の徹底によりコロナ感染リスクが低いとされる焼き肉店を新たに開業し、事業計画期間の終了時点において、焼き肉事業の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合

「事業転換」でも、次の図の⑥を除く全ての要件を満たす事業計画をつくる必要があります。
(要件は「業種転換」と同じです)

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「業態転換」の要件

製品等の製造方法等を相当程度変更するのが「業態転換」です。

【例】 健康器具を製造している製造業者が、コロナ感染リスクを抑えつつ生産性を向上させることを目的に、デジタル技術を活用して製造プロセスの省人化を進めるとともに、より付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合

「業態転換」では、次の図の全ての要件を満たす事業計画をつくる必要があります。

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「新分野展開」の要件

日本産業分類の属する分類を変えずに、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出するのが「新分野展開」です。

【例】 航空機部品を製造していた事業者が、業界全体が厳しい環境下、新たに医療機器部品の製造に着手し、事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合

「新分野展開」では、次の図の⑥を除く全ての要件を満たす事業計画をつくる必要があります。

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「事業再編」の要件

会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、事業再構築を行うのが「事業再編」です。

「事業再編」では、次の図の①②の要件を満たす事業計画をつくる必要があります。

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まとめ

5つの類型の要件をひととおり紹介させていただきました。
いずれも複数の要件を同時に満たす必要がありますので、事業計画の策定に当たっては、十分な検討が必要です。
事業再構築補助金では、事業者の皆さんは認定支援機関とともに事業計画を策定します。
HKS補助金活用支援会は認定支援機関ですので、ぜひご相談ください。

経済産業省が3月17日に公表した「事業再構築指針」および「事業再構築指針の手引き」は次のリンクから参照できます。

事業再構築指針

事業再構築指針の手引き

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