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事業再構築補助金 はじめての「交付申請」

はじめに

第10回公募の事業再構築補助金の採択結果は9月22日に事務局より発表がありました。予定より少し遅れることになりましたが、採択された事業者の皆様、おめでとうございます!さて今回はフェーズ1~補助金交付候補者の採択公表から交付決定まで~における「交付申請」をスムーズに行うための手続きを特に初めての事業者様向けに簡潔にご案内します。採択された場合に速やかに手続きを開始し、少しでも早く交付決定がおりて事業が始められるよう効率よく進めて行きましょう。

尚、本ブログは事業再構築補助金の交付規定のほか、第9回までの補助事業の手引きよくある交付申請の不備にもとづいて記載しています。最新版が掲載されましたら、必ずご確認をお願い致します。

交付申請とは

さて無事採択されましたら、事業者様に対して「申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証する」ものではありません。事務局は次のように説明資料に記載しています。“補助金交付候補者の採択決定後に「交付申請」をしていただき、申請時に提出いただいた書類に基づき、補助事業経費等の内容が補助金の対象経費として適切なものであるか精査を行います。必要に応じて、事務局が事業者の方と確認作業を実施させていただき、必要な修正・訂正等の手続きを行っていただいたうえで、補助金交付額を決定し、通知いたします。”

いかにもまだ交付は決定したわけではなく、時間のかかりそうな書き方ですね。因みにものづくり補助金も「採択」・「採択決定」の用語の前に「補助金交付候補」との用語を挿入するようにしました。これまで交付決定は通常は申請から1ケ月程度でしたが、事務局の精査、確認、事業者の方とのやりとりが重なると交付決定にも時間がかかり、かなりの日数を要した事業者様もいらっしゃいます。交付申請は交付決定通知をもらうために不可欠な申請で、これから事業をはじめるための重要な手続きとなりますので、しっかり準備してスタートダッシュして行きましょう。

 

(出所:補助金交付候補者の採択後の流れ・資料

事前着手届出

交付決定が長引くとなかなか事業に着手できません。また交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、最低賃金枠物価高騰対策・回復再生応援枠(第10回~)に申請する事業者については、必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、交付決定前(第10回は令和4年12月2日)以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

受付期間は交付決定日までです。 事前着手届出の受理通知等は、通常、必要事項の記載状況等を確認し、申請から10日~2週間程度を目安に通知を行う予定と記載されています。事業を行うことが前提の場合や交付決定の時間リスクを回避する場合など、一つの選択肢になると思います。但し交付決定前に事前着手届出がされた場合であっても、補助金交付候補者としての採択を約束するものではありませんのでご留意ください。

交付申請方法

Jグランツを使用して申請します。初回申請時は、事業者専用画面のトップページにある「補助金を探す」の画面から関連の補助金を検索する手順となります。事務局から差し戻された後の、再申請の操作手順は、初回申請時と異なります。(後述)

事該当する応募回の補助金を選択したら、画面を下方の「交付申請」をクリックし進めていきます。申請フォームに事業者基本情報や必要書類を添付し申請します。具体的な手順は「Jグランツ入力ガイド」を参照願います。

必要書類

以下の書類が必須となります。グレーの枠内は該当事業者のみとなります。特に見積書の項目内容や経費明細表との整合性などがよくある不備事項となります。細かい留意点はHKSブログ「事業再構築補助金 交付申請不備にならないための注意点」を参照下さい。

  書類名 留意点
交付申請書別紙1 必ず電子申請システムよりダウンロードして申請。申請者の概要や事業概要等応募申請時の情報があらかじめ設定されている項目もあります。変更点や経費明細を入力します。
履歴事項全部証明書 交付申請書提出日より3カ月以内。すべてのページの添付。【個人事業主の場合】は直近2期分の確定申告書(第一表)
直近の決算書 応募申請時に提出した場合は不要。【個人事業主の場合】青色申告書は損益計算書、白色申告書は収支内訳書

 

見積書 経費区分にかかわらず全ての補助対象経費

有効期限切れ、補助事業者名宛に作成かなどに注意

見積依頼書 見積書とセット<参考様式6>
相見積書 【建物費の場合】【機械装置・システム構築費の場合】

①1者あたりの見積額合計50万円以上の場合必須。2者以上の同一条件の相見積書。

②諸経費、現場管理費や雑費等の記載がある場合は、諸経費の内訳(金額含む)の記載が必要

【中古品の場合】3者以上の相見積書

or 業者選定理由書 合理的な理由により相見積書が取得できない場合<参考様式7>
設計図書/見取図 【建物費を計上する場合】必要
見積書を取得する際に作成した設計図書、あるいは見積依頼先から提出された設計図書(建物を改修する場合は、見取図の提出でも可。)
補助対象経費により取得する建物に関わる宣誓・同意書 【建物費を計上する場合】必要<参考様式20-2>
交付申請書別紙1内のシートで提出
補助対象経費により取得する建物に関わる宣誓書 新築でない建物費を計上している場合必要
カタログ/海外為替レート表 【機械装置・システム構築費を計上する場合】価格の妥当性を証明するパンフレットなど求めることもあります。海外から購入する場合は換算に用いたレート表(公表仲値)
交付申請書別紙2 【該当事業者のみ】技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合
海外渡航計画書 【該当事業者のみ】
事前着手承認のお知らせメール 【該当事業者のみ】

(注1)提出する書類については、控えを経理証拠書類とともに保管・管理してください。

不備があった場合の再申請方法

事務局からの差戻し後、再申請いただく際に、複数申請となってしまうケースが多く見受けられます。再申請いただく際は、新規で申請を行わないようご注意ください。再申請の際は、必ずマイページから申請してください。

(1)申請履歴から「補助事業名」を選択してください

(2)作成済みの申請から「差戻し対応中」の申請を選択し、不備修正をお願いいたします。

(3)内容を修正したのち、必ず「申請する」ボタンを押下してください。
よくある交付申請の不備より抜粋)

最後に

今回は採択された後の交付申請について、基本的な手続きをご案内致しました。せっかく採択されたのに、手続きの不備等で時間や手間がかかり事業が予定通りに進まないのは残念です。ぜひ事前に準備しておくことをお勧めします。

HKSでは中小企業者様の申請のサポートをする場合、事業計画作成だけでなく交付申請までフォローさせて頂きます。補助金に関するご相談は、経験と実績のHKSまでぜひご連絡下さい。

 

 

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